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TOP > 記事一覧 > 給付金・補助金 > 法人で受給した「補助金」「助成金」「給付金」は課税対象になるの?確定申告のポイントをわかりやすく解説
補助金、助成金、給付金は課税対象なの?

法人で受給した「補助金」「助成金」「給付金」は課税対象になるの?確定申告のポイントをわかりやすく解説

2022.01.07

国や地方公共団体から事業者に対して支給される“補助金”、“助成金”、“給付金”という名の付くものには、さまざまな種類があります。

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するために実施されたものも多く、はじめて補助金や助成金を活用したという事業者も多いのではないでしょうか?

これらの補助金、助成金、給付金に共通していることは、申請が必要であることや返済が不要であるということです。一方で、本業とは異なる収益であり、確定申告の際にどのように処理すべきか迷ってしまうことも少なくないようです。

そこで今回は補助金、助成金、給付金を受給した際の課税の考え方や確定申告の進め方について、中小企業診断士の筆者が解説します。

法人で受給した「補助金」「助成金」「給付金」は課税対象になるの?

基本的に法人税は課税、消費税は非課税

補助金、助成金、給付金は、法人税の計算では収益として取り扱われます。そのため、受給額を含めた収益から費用を引いた差額について課税が行われます。

一方、消費税については、その対象が“国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り”と定められており課税はされません。

このように、法人が対象となる補助金、助成金、給付金は、原則的に法人税は課税、消費税は非課税となることを覚えておきましょう。

法人税が非課税となるケースはどういう場合?

上記のとおり、補助金、助成金、給付金は法人税の課税対象なるわけですが、その年度で計上する経費がこれらの受給額を含めた収益を上回る場合は課税所得が生じないことになります。

そのため、直接的には課税対象になるが、年度内の事業結果として最終利益が発生しないために法人税の課税が行われないことはあり得ます。

「持続化給付金」や「家賃支援給付金」は課税対象なのか?

新型コロナウイルス感染症拡大により厳しい状況にある事業者に対して支給された『持続化給付金』や『家賃支援給付金』はすでに申請は終了していますが、タイミングによっては今年度に確定申告するという事業者もいるでしょう。“給付金”という名目ですが、これらの給付金は課税対象となるのでしょうか?

結論からいうと、両者とも上記で説明した原則通り、法人税は課税、消費税は非課税となります。年度内にこれらの給付金を受給している事業者は、必ず収入として考慮した上で確定申告しましょう。

「補助金」「助成金」「給付金」はどのように確定申告すればいいの?

確定申告の期限は?

補助金、助成金、給付金を受給した際には、上記の通り原則として法人税が課税されます。

法人税の確定申告とは、年度内の所得を計算し、それにかかる税金を確定し申告することですが、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に行わなければならないという定めがあります。

例えば、3月末日が事業年度終了日であれば、5月末日が確定申告の期限となります。

補助金・助成金・給付金を計上するタイミングは?

法人税法22条には、下記の内容が記載されています。

法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となる

つまり、補助金、助成金、給付金の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することになります。その際には“雑収入”として計上しておけば問題ないでしょう。

例えば、50万円の補助金の支給が決定された場合は以下のようになります。

借方:普通預金500,000円 /   貸方:雑収入500,000円

「雇用調整助成金」は計上のタイミングに注意

『雇用調整助成金』は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者に従業員の雇用維持を図るために休業手当等の一部を助成するものです。

同助成金は、従業員を休業させた日が収益計上日となるので注意が必要です。決算日時点で助成金の申請前であっても、金額を見積もって計上することが必要となります。

【こちらの記事も】コロナ禍でよく聞く助成金「雇用調整助成金」に関する相談まとめ

税負担が大きい場合は「圧縮記帳」がおすすめ

例えば『事業再構築補助金(通常枠)』は、従業員数が51人以上で補助額が最大8,000万円となり、助成金等と比較して大きい金額が設定されています。

収益として計上するタイミングは補助金の支給を受けた年度になりますが、仮に補助金を活用して機械のような固定資産を導入しても、すぐに収益を生み出すわけではないことが多いでしょう。そうすると、支給年度に発生する税負担のため経営を圧迫してしまうということが想定されます。

このような場合に“圧縮記帳”という方法を活用することができます。

“圧縮記帳”を簡単に説明すると、課税を翌年以降に繰り延べることができるものです。ただし、固定資産等に対象が限定されているので注意が必要です。

例えば、補助額の上限が大きく設定されている以下の補助金もすべて圧縮記帳の対象になっています。補助金を活用して固定資産等を導入して課税の負担が大きくなってしまう場合は、活用を検討してもよいでしょう。

圧縮記帳が認められている補助金の例
・『事業再構築補助金』
・『IT導入補助金』
・『ものづくり補助金』

>>>圧縮記帳の仕組みと注意点は?

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今回は補助金、助成金、給付金を受給した際の課税の考え方や確定申告の進め方について解説しました。

今回の内容に限らず、各種補助金等には申請要綱やパンフレットがあるので、何か不明な点があれば必ず確認してみましょう。よくある質問に対する回答が“Q&A”としてまとまっているケースもあり、疑問点の解決につながることも多いでしょう。

* Supawat、CORA、C-geo、momo / PIXTA(ピクスタ)