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65歳以上の雇用に対する厚生年金の納付について

著者 roumutantou さん

最終更新日:2010年07月17日 19:15

65歳で再雇用期間が終了となるスタッフがいますが、今後も延長して有期雇用契約を行うことが決定しましたが、雇用保険の支払いはフルタイムであれば、70歳まで支払義務があるのは知っていますが、月あたりどれぐらいの時間勤務でしたら、厚生年金の支払いはしなくてもいいのですか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがご教授願います。

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Re: 65歳以上の雇用に対する厚生年金の納付について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2010年07月19日 09:01

> 65歳で再雇用期間が終了となるスタッフがいますが、今後も延長して有期雇用契約を行うことが決定しましたが、雇用保険の支払いはフルタイムであれば、70歳まで支払義務があるのは知っていますが、月あたりどれぐらいの時間勤務でしたら、厚生年金の支払いはしなくてもいいのですか?
> 初歩的な質問で申し訳ございませんがご教授願います。

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1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
 健康保険及び厚生年金の被保険者となる勤務時間の要件は、「通常の就労者の1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、概ね3/4以上である。」ことであります。
 3/4以上の適用基準を満たしていれば、
 ① 健康保険は、74歳(75歳未満)まで加入できます。
   (75歳以上は、後期高齢者医療制度に加入となります。)
 ② 厚生年金保険は、69歳(70歳未満)まで加入できます。

2.雇用保険について
 ① 雇用保険の一般被保険者となるのは、64歳までです。
  64歳の4月1日以降は、保険料は徴収されません(徴収してはダメです)。
 ② 65歳に達した日の前日から引き続いて雇用されている場合。(今回のご質問の場合)
  「高年齢継続被保険者」となります。
  被保険者であるが、雇用保険料は徴収されません。
  65歳以上の高年齢継続被保険者となることについては、ハローワークへの手続等は必要ありません。自動的に高年齢継続被保険者になります。

 以上のこと、ご参考頂き、ご査収ください。

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