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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

示談書に関して

著者 こんにちわん さん

最終更新日:2010年09月28日 09:43

示談書に関して、当事者に印鑑をもらうのを忘れてしまいました。この示談書は無効ですか。
そして、2枚でなく1枚のみ発行して記入してもらいました。
2枚ないとだめですか?

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Re: 示談書に関して

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年09月30日 04:19

> 示談書に関して、当事者に印鑑をもらうのを忘れてしまいました。この示談書は無効ですか。
> そして、2枚でなく1枚のみ発行して記入してもらいました。
> 2枚ないとだめですか?

2枚ないとだめかといわれれば、そんなことはりません。しかし双方が同じモノをもっているのが通常です。

双方が合意すれば文書はなくとも示談は成立します。しかしあとからいやそんなことはない、といわれれば裁判で負けますので、署名のみならず、実印押印、印鑑証明つきにするわけです。

民法 第三編 債権
第二章 契約
第十四節 和解

(和解)
第六百九十五条  和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

Re: 示談書に関して

著者 外資社員 さん

最終更新日:2010年09月30日 10:48

こんにちは

すでに適切なコメントがついていますが、少しだけ補足です。

通常はこの手の文書の末尾には「二部書面を作成し署名捺印し、双方 合意の証とする」との主旨が書かれています。
もしそのように書かれていれば、不備な文書になり、相手が「合意していないから捺印していない」と言われると抗弁が出来ません。
つまり、「合意の証」として無効か有効かは、文書の記載によります。

但し、示談の合意があれば、それは証の有無とは無関係で、示談書が不備だろうが、示談は有効なのです。

捺印、二部作成などの条件の記載がなければ、相互合意が確認されていれば問題ありません。 もちろん、お互いに合意があったならば、再度 署名捺印をした文書を作ることも誤解を招かない方法ではあります。

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