こんにちは
すでに適切なコメントがついていますが、少しだけ補足です。
通常はこの手の文書の末尾には「二部書面を作成し署名捺印し、双方 合意の証とする」との主旨が書かれています。
もしそのように書かれていれば、不備な文書になり、相手が「合意していないから捺印していない」と言われると抗弁が出来ません。
つまり、「合意の証」として無効か有効かは、文書の記載によります。
但し、示談の合意があれば、それは証の有無とは無関係で、示談書が不備だろうが、示談は有効なのです。
捺印、二部作成などの条件の記載がなければ、相互合意が確認されていれば問題ありません。 もちろん、お互いに合意があったならば、再度 署名捺印をした文書を作ることも誤解を招かない方法ではあります。