当社の社員からの問い合わせなのですが、当社の業種とは全く別会社において役員としての名義貸しを行いたいと相談を受けました。
当社においては就業規則上に二重就労の禁止が以下の通り盛り込まれております。
「社員は、会社の許可を得た場合を除いては、報酬の有無にかかわらず、他の業務に従事し、または営利事業を営んではならない」
本人は役員として名義貸しをしているといっても役員報酬を得ることはないとのことなく、その事業に参画するものではないと言われるのですが・・・。
本人は確かに事業に参加することがないとはいえ、役員として名義があるからには、たとえ無報酬とはいえ、営利事業の一端を担っているとみなし、当社の就業規則に抵触すると思われるのですが、実際にはどうなのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いいたします。