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総務の給湯室

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育児休暇期間中の有給休暇

著者 トンコ さん

最終更新日:2011年07月14日 12:06

育児休暇期間中でも有給休暇を付与すべきですか。
毎年の8月にその社員に有給を付与してきましたが、去年出産のため5月から産休に入り、その後引き続き育休で今年6月まで休みました。それで、元々去年の8月と今年の8月に付与する予定の有給はどうなりますでしょうか。
ネットで調べたところ、「育休期間中は出勤したとみなす」という言い方がありながら、「出勤率8割より下回るため、付与できない」という言い方もありました。
どうしたら良いのでしょうか。教えて頂ければ大変助かります。

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Re: 育児休暇期間中の有給休暇

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2011年07月14日 12:16

> 育児休暇期間中でも有給休暇を付与すべきですか。
> 毎年の8月にその社員に有給を付与してきましたが、去年出産のため5月から産休に入り、その後引き続き育休で今年6月まで休みました。それで、元々去年の8月と今年の8月に付与する予定の有給はどうなりますでしょうか。
> ネットで調べたところ、「育休期間中は出勤したとみなす」という言い方がありながら、「出勤率8割より下回るため、付与できない」という言い方もありました。
> どうしたら良いのでしょうか。教えて頂ければ大変助かります。

こんにちは。
育児休業期間中は、出勤したものと見なすとあります。従い、実際に出勤している扱いで付与日に付与してあげてください。

Re: 育児休暇期間中の有給休暇

著者 Maria さん

最終更新日:2011年07月15日 03:04

> 育児休暇期間中でも有給休暇を付与すべきですか。

たとえ育児休業中であっても、付与日が来れば、
出勤率が8割未満でない限り、付与する必要があります。
(育児休業中はすでに労働の義務が免除されているので、
 年次有給休暇を付与されても、使うことはできないですけどね)

> ネットで調べたところ、「育休期間中は出勤したとみなす」という言い方がありながら、「出勤率8割より下回るため、付与できない」という言い方もありました。
> どうしたら良いのでしょうか。教えて頂ければ大変助かります。

出勤率の算定の仕方がよくわからないために、混乱していらっしゃるものと思いますので、
出勤率の算定について説明させていただきます。

出勤率は、「労働日数÷所定労働日数」で計算しますが、
労働基準法により、年次有給休暇を取得した日や、産休中・育児休業中の日は、
出勤率の算定においては、出勤したものとして扱うことになっています。
したがって、付与日前1年間の所定労働日のうち、上記の期間に含まれる日は、
実際には出勤していませんが、出勤日として数えます。
上記の日数と実際に出勤した日をあわせて、
出勤率が8割以上であれば、年次有給休暇を付与する必要があり、
出勤率が8割未満であれば、年次有給休暇を付与する必要はありません。

たとえば、付与日前1年間の所定労働日が250日あったとしましょう。
付与日前1年間の所定労働日のうち、育児休業期間に含まれる日が150日あったとすると、
この150日分は出勤したものとして数えます。
●残り100日のうち、実際に出勤した日が70日、欠勤した日が30日だった場合
 →出勤率=(育児休業期間中の所定労働日150日+実際に出勤した70日)÷付与日前1年間の所定労働日250日
       =0.88
  出勤率が8割以上ありますから、この場合は規定どおりの日数分の年次有給休暇を付与することになります。
●残り100日のうち、実際に出勤した日が30日、欠勤した日が70日だった場合
 →出勤率=(育児休業期間中の所定労働日150日+実際に出勤した30日)÷付与日前1年間の所定労働日250日
       =0.72
  出勤率が8割未満ですから、この場合は年次有給休暇を付与する必要はありません。

要するに、育児休業等“以外”の日にかなりの日数を欠勤しない限り、
年次有給休暇が付与されないというようなことは起こりません。

Re: 育児休暇期間中の有給休暇

著者 トンコ さん

最終更新日:2011年07月15日 11:34

オレンジcubeさん
わかりました。どうも有り難うございました!

Re: 育児休暇期間中の有給休暇

著者 トンコ さん

最終更新日:2011年07月15日 11:37

Mariaさん
いろいろ細かくご説明頂き、本当に助かりました!
仰り通り、出勤率の計算についても中途半端で。。。どうも有り難うございました!

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