会社の職員が、今度手術と治療のため1カ月ほど会社を休むことになりました。その際、病院でアドバイスされてきたらしく、傷病手当金を申請したいといってきました。
ですが、その職員は有給も残っているので、お休みする期間全て有給を充てるつもりです。
そうなると、お休み期間の1カ月は給与は全額支給となります。
傷病手当金は、給与を補う、補てんする制度ととらえていたのですが、全額給与が支給された場合でも、傷病手当金は支給されるものでしょうか?
また、やはり全額給与が支給された場合、傷病手当金は支給されないという考え方が正しい場合は、傷病手当金を申請したいと本人が希望するなら、有給を使わせず、欠勤扱いにしたほうがいいのでしょうか。アドバイスいただければ幸いです