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出国税

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          ~得する税務・会計情報~        第432号

             【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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                出国税 


 日本から出国する際、国籍問わず1回1,000円が航空代金等に上乗せ
される税金で、2026年7月からは3,000円に決定しているのが国際
観光旅客税、通称出国税です。

 これとは別で、国外転出時課税制度(出国税)なるものも存在します。ほ
とんどの人は、知らない、ないし、関係しないとも言えますが昨今の投資ブ
ーム、株高を始め、国際相続も増えており、対象になると知らなかったでは
すまないほどの影響がでるものです。

 まず、この国外転出時課税制度とは平成27年から始まっている制度で、
国外転出(国内に住所を持たなくなる)をする一定の居住者が1億円以上の
有価証券等を所有している場合には、その対象資産の含み益に所得税が課税
されるものです。

 贈与や相続の場合においても、1億円以上の対象資産を所有している居住
者から国外に居住する親族等や相続人等に贈与や相続をする場合には、譲渡
したものとみなして対象資産の含み益に所得税が課されます。

 日々の株価変動や追加投資で気付かないうちに1億円を超えていたり、移
住を検討するタイミングで初めて出国税の対象になっており、多額の課税が
避けられないことが判明することもあります。

 最悪なのは、対策もなにもできない、自分が対象者と気づかないまま、後
から課税を通知されるケースです。その場合は、過少申告加算税や延滞税な
ど多額の追加納税が発生します。

 海外赴任や一時留学を念頭に、5年以内に戻った場合は、4か月以内に更
正の請求をすることで戻る制度や、納税管理人を事前に選ぶことで5年の納
税猶予制度もありますがあわせて、納税資金を準備したり、先に資金計画に
織り込むことが必要です。

 最後に、この国外転出時課税制度は、移住した国によっては有価証券の売
却に課税されないこともあるから租税回避になるとして作られた制度です。
にも拘わらず、国によっては、売却した際に課税されるという二重課税の場
面もあるかもしれません。



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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士・税理士)
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