> > 1/1~12/31の一年間で、年間総収入(非課税交通費は除く)が103万円以下です。
> >
> >
> > ただし、給与所得以外にも、配当や不動産等の所得も合算しなければなりません。また、公的年金や満期保険料、個人年金なども所得として計算されますのでご注意ください。
> >
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> 早速、お答え頂いて、
> ありがとうございました。
>
> しかし、上記の答えですと、主婦が103万円以上
> 稼ぐことが対象でない考え方ですよね。
> そうではなく、扶養を外した上での
> 適度な年間収入額を聞きたかったのですが…。
> 難しい質問で失礼しました。
収入103万を基準にしているので、あなたの収入が給与所得だけということかと思います。
であるならば、年間収入が105万円以下(非課税通勤費などは除く。)であれば、配偶者の年間所得税額に変化はありません。