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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

株主総会

著者 あさの紅茶 さん

最終更新日:2013年11月13日 11:17

お世話様になります。

株主総会まで委任されていた役員は、任期によって退任。

株主総会に出席する義務があるのですか、それとも不在でいることが自然なのですか。

教えて下さい。

それと、総会後に決算賞与を他の役員で分配することは、自然なのですか、教えてください。

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Re: 株主総会

著者 ウーチャン さん

最終更新日:2013年11月14日 12:55

意見です。

任期が切れる株主総会までは、出席する義務がありますが、欠席しても
罰則はありません。

役員賞与を、当該役員に支給するかどうかは、貴社のが社内規定が優先すると思います。一つの考え方として当該役員は、当該決算期の業績に寄与しているので支給することが合理的とおもいますが、自信はありません。


> お世話様になります。
>
> 株主総会まで委任されていた役員は、任期によって退任。
>
> 株主総会に出席する義務があるのですか、それとも不在でいることが自然なのですか。
>
> 教えて下さい。
>
> それと、総会後に決算賞与を他の役員で分配することは、自然なのですか、教えてください。

Re: 株主総会

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年11月16日 09:20

出席義務等は ウーチャン さんのとおりです。

役員への報酬、慰労金支給は、定款になければ株主総会決議事項です。そこで支給要項、上限枠を設定規定化して総会決議しておき、毎回の支給は規定によると総会で宣告了解をとり、個別決議そのものは省略します。

退任取締役に決算賞与することはなく(総会終結で取締役ではなくなりますから)、当期分賞与相当を慰労金に上乗せ(もちろん規定による)する工夫ができます。

決議された規定がまだなら、個別支給案と、規定案の上程となるでしょう。

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