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日勤から夜勤、夜勤から日勤という連続勤務についての考察

平成24年6月15日 第105号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────
目次

1.日勤から夜勤、夜勤から日勤という連続勤務についての考察
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アルバイト情報誌「an」のサイトanreport「プロに聞け」で「適正
な人件費の管理方法」についての取材記事が公開されました。
http://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/20120507.html

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168

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1.日勤から夜勤、夜勤から日勤という連続勤務についての考察

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1.はじめに
製造業における工場の操業や病院における看護師の勤務など交代制勤務により
24時間体制で稼働している企業は多い。

24時間体制の勤務であるから通常であればシフトにより日勤、夜勤、明番、
公休といった勤務を繰り返すことになります。

タクシーや介護施設においても同様の事がいえるでしょう。

ここで問題なのは人手不足等により「日勤から夜勤になった場合」「夜勤から
日勤になった場合」の賃金計算です。

経済情勢が悪い中、製造業では受注量が増えたのではなく、納期短縮により2
4時間操業をせざるを得ない企業があります。
受注量が増えていないのですから人手は増やすことは出来ません。
同じ単価で納期が短縮される訳ですから、現場の負担は大きいものがあります。
この是非は置いておき、ここでは賃金の計算方法についてお話ししたいと思い
ます。

2.暦日をまたぐ勤務の取り扱い

休日の概念については暦日で考えます。
労働日については必ずしも暦日で考える訳ではありません。

例えば
第一の勤務が夜勤で21時から翌日の6時まで夜勤をしたとします。
そして第二の勤務がその日の21時に出勤をして翌朝の6時まで勤務をしたと
します。
この場合は暦日をまたいでいれば、連続した勤務を一勤務として取り扱います。
第一の勤務は始業時刻である21時の属する日の勤務日となり、第二の勤務の
21時という始業時刻は翌日ですから翌日の勤務となります。
同一の暦日であっても、労働日が違うのです。

これはあくまで暦日をまたいだ勤務である場合の取り扱いです。

3.日勤後に夜勤を行う場合

日勤後に夜勤を行う場合にはどの様に考えるのでしょうか。

例えば始業時刻が9時であり、終業時刻が18時の日勤後、夜勤の労働者が急
遽欠勤してしまい夜勤のシフトに入る場合。

これは日勤の始業時刻である9時がこの日の勤務開始時間です。
18時に勤務を終了したとしても、その後夜勤を行った場合には夜勤終了時刻
まで残業扱いになります。

夜勤が21時から6時までとすると以下の通りです。

9時
(1時間休憩)   所定労働時間 8時間
18時
休憩
21時
   残業 1時間 割増率1.25
22時
休憩1時間)
   残業+深夜 7時間-休憩1時間=6時間
 割増率1.25+0.25 
5時
   残業 1時間 割増率1.25 
6時

よって残業時間は 1+6+1=8時間
深夜時間は6時間となります。
前日の勤務から継続して勤務していることとなるのです。

4.夜勤後に日勤を行う場合

夜勤を行った後、継続して日勤を行う場合にはどうでしょう。
ある通達があります。
時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合にはどの様に取り扱
うべきかの問いに対して、翌日の所定労働時間の始期まで法第37条の割増賃
金を支払えば法37条の違反にならない。」という内容です。

ですから21時に夜勤を開始し、6時まで勤務をしました。
その後継続して勤務を行ったとしても、始業時刻をもって翌日の勤務となり、
始業時刻をもって1.25の割増率から通常の賃金になるのです。

事例では休憩時間を設けていますが、通達には「休憩を条件」とは記載されて
いません。

しかし長時間労働に従事している訳ですから、一定程度の休憩時間は安全配慮
義務の観点から設けるべきであるといえます。

21時
 所定労働時間 1時間
22時
(1時間休憩所定労働時間 6時間 深夜時間 割増率0.25
5時
 所定労働時間 1時間
6時
残業 残業時間 3時間 割増率1.25
9時
 所定労働時間 通常の賃金

となります。

5.法定休日労働と夜勤の関係

法定休日とは労働基準法上週に一回付与しなければならない休日です。
この休日の概念は暦日です。
原則として深夜0時からの24時間完全に労働から解放されて初めて休日とな
ります。
休日労働に関する賃金については休日の深夜0時から1.35の割増率が必要
休日労働になります。

(1)日勤から夜勤の例で検討

9時
(1時間休憩)   所定労働時間 8時間
18時
休憩
21時
   残業 1時間 割増率1.25
22時
休憩1時間)
   残業+深夜 2時間
 割増率1.25+0.25 
0時
  休日労働+深夜 5時間
            割増率1.35+0.25
5時
  休日出勤 1時間 割増率1.35 
6時

と深夜0時をまたいだ時点で休日労働となり1.35となります。
1.25と1.35の割増率は競合しませんから、どちらか一方になるのです。
ですから深夜0時をもって残業という概念から、休日労働という概念になるの
です。
深夜0時までは36協定の上限である45時間以内に収める残業時間となりま
すが、深夜0時以降はこの45時間とは別の休日労働の条項が対象になります。

(2)夜勤から日勤

21時
 休日労働 1時間 割増率1.35
22時
休日労働+深夜 2時間 割増率1.35+0.25
0時
(1時間休憩)残業時間+深夜 4時間 割増率1.25+0.25
5時
 残業時間 1時間 割増率1.25
6時
残業 残業時間 3時間 割増率1.25
9時
 所定労働時間 通常の賃金

となります。
深夜0時からの休日労働が明けてからの賃金について、通常の賃金を支払いた
い場合には合法的な手続きにより深夜0時を始業時刻とすることにより可能です。

21時
 休日労働 1時間 割増率1.35
22時
休日労働+深夜 2時間 割増率1.35+0.25
0時・・・(この日の始業時刻)
(1時間休憩)深夜 4時間 通常の賃金に割増率0.25の深夜手当
5時
 通常の賃金
9時
 この時刻以降が1.25の割増率の残業時間

日をまたぐ労働についてはこの様に考えます。

6.まとめ
製造業の納期短縮や看護師等の人材不足によりこの様なご相談が増えてきまし
たので今回のテーマと致しました。
但し、安全配慮義務の観点からこの様なシフトは限定的にすべきであるという
ことをご理解頂きたいと思います。
ご参考にして下さい。


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