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総務の給湯室

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特別休暇について

著者  さん

最終更新日:2014年01月08日 14:10

忌引きについてですが、父母が亡くなった場合は7日、配偶者の父母が亡くなった場合は2日の休暇日数と就業規則に書いてあります。

養子社員の場合ですが、嫁ぎ先の父が亡くなった場合は、配偶者の父ということで2日になるのでしょうか?会社の決め事でよろしいのでしょうか?ご指導ください。

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Re: 特別休暇について

著者 ヨット さん

最終更新日:2014年01月08日 15:35

> 忌引きについてですが、父母が亡くなった場合は7日、配偶者の父母が亡くなった場合は2日の休暇日数と就業規則に書いてあります。
>
> 養子社員の場合ですが、嫁ぎ先の父が亡くなった場合は、配偶者の父ということで2日になるのでしょうか?会社の決め事でよろしいのでしょうか?ご指導ください。
>
御社の決め事になります。
ただ毎回解釈変えるのを避けるために、養子,義理の場合について社内整理しておいたほうが良いと思います

Re: 特別休暇について

最終更新日:2014年01月08日 16:24

ありがとうございました。
養子等の場合についての細則を作成することにします。


Re: 特別休暇について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年01月09日 05:25

単に届け出1枚で結んだ関係であっても、法は実父母と同等の扱いをしていることに注意なさってください。法令の中には、遺族に対する給付で実父母よりも養父母を優先する規定がほうぼうにあります(実効性があるかはよくわかりませんが)。

とくに改定で、氏をつがせるための縁組と、「産みの親より育ての」親もいっしょにして排斥してしまうことがないようにしてください。それに利潤追求を目的とする企業が、はたして個人事情にたちいる権限があるのか、という疑問もありますし。

Re: 特別休暇について

最終更新日:2014年01月09日 14:30

ありがとうございました。細則を作成する際の参考にさせていただきます。


> 単に届け出1枚で結んだ関係であっても、法は実父母と同等の扱いをしていることに注意なさってください。法令の中には、遺族に対する給付で実父母よりも養父母を優先する規定がほうぼうにあります(実効性があるかはよくわかりませんが)。
>
> とくに改定で、氏をつがせるための縁組と、「産みの親より育ての」親もいっしょにして排斥してしまうことがないようにしてください。それに利潤追求を目的とする企業が、はたして個人事情にたちいる権限があるのか、という疑問もありますし。

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