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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

産休育休復職

著者 ままちゃり さん

最終更新日:2014年02月13日 11:40

はじめまして。
就職して半年で産休育休を取得し、4月から復職となります。その際時短勤務を希望しています(産休前から伝えている)が、書類の手続きに行った一回目は産休明けは再び六ヶ月の試用期間になる、二回目に手続きに行った時にはパート勤務を常務から勧められています。労働基準監督署に相談したら違法であるといわれました。
会社側は抜け道があるのでしょうか?
何があっても時短勤務するつもりなので、会社に対してどのような反論、対応をしたらいいでしょうか?アドバイス等いただけたら助かります。

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Re: 産休育休復職

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年02月13日 14:23

>就職して半年で産休育休を取得し、4月から復職となります。その際時短勤務を希望しています(産休前から伝えている)が、書類の手続きに行った一回目は産休明けは再び六ヶ月の試用期間になる、二回目に手続きに行った時にはパート勤務を常務から勧められています。労働基準監督署に相談したら違法であるといわれました。
> 会社側は抜け道があるのでしょうか?
> 何があっても時短勤務するつもりなので、会社に対してどのような反論、対応をしたらいいでしょうか?アドバイス等いただけたら助かります。

短時間勤務=パート労働者ではありません。
育児休業を取得したことを理由に、復帰後パートにすることは違法です。
正社員雇用での短時間勤務であれば違法ではありません。ただし、短時間勤務ですので、働いていない時間の賃金の支払い義務はありません。
あなた自身、短時間勤務を希望しているのですから、短時間勤務の適用を受けることには異議がないはずです。
短時間勤務をすることによってパート扱い(時給単価が下がる)、試用期間(正規社員との対応が異なる)などのことに対して異議があるのでしょう。

産休明けから6か月は試用期間とのことですが、、
産休明けは産後56日後となります。育児休業を取得しているのであれば、すでに6か月以上経過していませんか?よって、試用期間は終了しています。(産休と、育休は違うのですよ。)
時間給計算=パートなら、正社員同様の時給で計算してもえば、賃金の低下はありませんので、不利益取り扱いとのなりません。
もう一度どのような労働条件にて働くことができるのかしっかりと確認してみましょう。
こちらの意思もはっきり伝えましょう。労働基準監督署で違反だといわれたのであればそのことも伝えましょう。・・・ただし、労働基準監督署においても、短時間勤務を希望したことを理由にパート(時給単価を下げるなどの不利益扱い)にすることを違法としており、他に正当な理由があるのであれば問題ないということにもなります。

当社でも育児のための短時間勤務者がいますが、雇用条件は正社員のまま、ただし給与は時間給計算しています。。待遇が変わりませんので、何の問題もありません。
ただし、1日6時間勤務で会社カレンダー通りに働いてもらいます。
1日6時間未満の場合は、社員扱いはできません。

Re: 産休育休復職

著者 ままちゃり さん

最終更新日:2014年02月13日 15:40

> >就職して半年で産休育休を取得し、4月から復職となります。その際時短勤務を希望しています(産休前から伝えている)が、書類の手続きに行った一回目は産休明けは再び六ヶ月の試用期間になる、二回目に手続きに行った時にはパート勤務を常務から勧められています。労働基準監督署に相談したら違法であるといわれました。
> > 会社側は抜け道があるのでしょうか?
> > 何があっても時短勤務するつもりなので、会社に対してどのような反論、対応をしたらいいでしょうか?アドバイス等いただけたら助かります。
>
> 短時間勤務=パート労働者ではありません。
> 育児休業を取得したことを理由に、復帰後パートにすることは違法です。
> 正社員雇用での短時間勤務であれば違法ではありません。ただし、短時間勤務ですので、働いていない時間の賃金の支払い義務はありません。
> あなた自身、短時間勤務を希望しているのですから、短時間勤務の適用を受けることには異議がないはずです。
> 短時間勤務をすることによってパート扱い(時給単価が下がる)、試用期間(正規社員との対応が異なる)などのことに対して異議があるのでしょう。
>
> 産休明けから6か月は試用期間とのことですが、、
> 産休明けは産後56日後となります。育児休業を取得しているのであれば、すでに6か月以上経過していませんか?よって、試用期間は終了しています。(産休と、育休は違うのですよ。)
> 時間給計算=パートなら、正社員同様の時給で計算してもえば、賃金の低下はありませんので、不利益取り扱いとのなりません。
> もう一度どのような労働条件にて働くことができるのかしっかりと確認してみましょう。
> こちらの意思もはっきり伝えましょう。労働基準監督署で違反だといわれたのであればそのことも伝えましょう。・・・ただし、労働基準監督署においても、短時間勤務を希望したことを理由にパート(時給単価を下げるなどの不利益扱い)にすることを違法としており、他に正当な理由があるのであれば問題ないということにもなります。
>
> 当社でも育児のための短時間勤務者がいますが、雇用条件は正社員のまま、ただし給与は時間給計算しています。。待遇が変わりませんので、何の問題もありません。
> ただし、1日6時間勤務で会社カレンダー通りに働いてもらいます。
> 1日6時間未満の場合は、社員扱いはできません。
>

Re: 産休育休復職

著者 ままちゃり さん

最終更新日:2014年02月13日 15:42

ユキンコラブさま
お返事有難うございます。
私もきちんと勉強して、会社に明確な意思を伝えたいと思います。
本当にありがとうございます。

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