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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

辞めた社員から未払い残業代の請求

著者 テラス㈱ さん

最終更新日:2014年07月25日 15:02

こんにちは。
質問させていただきます。

つい先日、弊社を退職した社員より内容証明が届きました。
内容は~万円の未払い賃金があり、1週間以内に支払うか異議があれば連絡を
という内容でした。
弊社ではタイムカードを導入しておらず、残業時間も制限をつけ、それ以上は
支払わないという体制です。残業時間については、あるシステムに勤務時間を入力させる、個人の裁量による申請となっています。上限以上は申請できないようになっています。

残業の事前申請制度がありますが月に何回か利用し、申請させるのみで
制度自体は部署によって利用されたりされなかったり、という様子です。

このような環境の元で、今回はその社員が独自に記録をつけていたようで、残業上限以上の部分について請求をしてきました。

弊社では過去このようなことはなく、残業についても定時以降自由に仕事をする
(仕事量が多いために定時で帰ると翌日大変なので帰らない等)という雰囲気で
仕事をして居残っている社員が多くおります。課長以上の人間もその場におり、
もはや残業が上限以上でないのに残業することは共通理解?といったようになっております。

そこでご相談ですが、
①今後どのような展開になるのでしょうか?
②内容証明には弁護士名が記載されておりますが、こちらも弁護士を立てるべきでしょうか。
もしくはどのように対応すべきでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 辞めた社員から未払い残業代の請求

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年07月26日 11:08

> そこでご相談ですが、
> ①今後どのような展開になるのでしょうか?
> ②内容証明には弁護士名が記載されておりますが、こちらも弁護士を立てるべきでしょうか。
> もしくはどのように対応すべきでしょうか。

一方的に貴社の労働時間管理の不備です。
「すみませんでした。すぐにお支払いします」でお終いです。
「過去に支払ったことがない」とか、余計なことは言わない。
支払わなければ法的措置を取られるだけ。

未払い残業代がいくらあるのかわかりませんが、弁護士に内容証明郵便を頼めば、数万円はとられるはず。
本来、いきなり、弁護士名の内容証明郵便でくることは少ないはずです。
流れとしては、本人から直接請求があった。
それに対して、「会社側に拒否されたため、今回に至った」と考えるのが自然だと思います。
相手側が特別な意図をもっていない限りは、支払って終りになりますから、弁護士の出る幕はありません。

残業時間の上限を任意で設けることは可能ですが、「それを超えた分は支払わないとする」こと自体が違法です。
それに対して抗弁できるのは、「労働時間を管理監督している者の承認を得ずに、労働者が勝手に時間外労働を行っていた。」とするしかないですよ。
しかしながら、労働者たちが好き勝手に時間外労働を行っている現状をみると、それには会社の主体性が感じられません(時間外労働を黙認してきたとみなされます)。

問題は、今回支払請求をかけてきた退職者だけでなく、在職者についても全員支払う義務があることです。
1.とりあえず、今回の請求者については、すぐに支払う。
2.在職者についても、請求のあるなしに関わらず、過去2年分を支払う。
3.今後は、労働時間管理をしっかり行う。

今回は、労基経由でなかったから、時間の余裕があります。
でも、こちらのほうが大きな問題と思いますよ。




> こんにちは。
> 質問させていただきます。
>
> つい先日、弊社を退職した社員より内容証明が届きました。
> 内容は~万円の未払い賃金があり、1週間以内に支払うか異議があれば連絡を
> という内容でした。
> 弊社ではタイムカードを導入しておらず、残業時間も制限をつけ、それ以上は
> 支払わないという体制です。残業時間については、あるシステムに勤務時間を入力させる、個人の裁量による申請となっています。上限以上は申請できないようになっています。
>
> 残業の事前申請制度がありますが月に何回か利用し、申請させるのみで
> 制度自体は部署によって利用されたりされなかったり、という様子です。
>
> このような環境の元で、今回はその社員が独自に記録をつけていたようで、残業上限以上の部分について請求をしてきました。
>
> 弊社では過去このようなことはなく、残業についても定時以降自由に仕事をする
> (仕事量が多いために定時で帰ると翌日大変なので帰らない等)という雰囲気で
> 仕事をして居残っている社員が多くおります。課長以上の人間もその場におり、
> もはや残業が上限以上でないのに残業することは共通理解?といったようになっております。
>
> そこでご相談ですが、
> ①今後どのような展開になるのでしょうか?
> ②内容証明には弁護士名が記載されておりますが、こちらも弁護士を立てるべきでしょうか。
> もしくはどのように対応すべきでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
>

Re: 辞めた社員から未払い残業代の請求

著者 わかくささくら さん

最終更新日:2014年07月28日 09:52

こんにちわ。

元社員から未払い賃金の請求を行うとすれば、労働基準監督署や労働組合、弁護士、社労士等に依頼することがあります。今回は、弁護士に依頼請求を行っているとのことですので、相手弁護士の情報をインターネットなどで簡単に確認を行うのもよいかもしれません。

また、今後の流れとしては弁護士と内容証明を作成したのであれば、内容証明に記載された内容に従って請求等が行われると考えられます。

未払い残業代の請求に反論するのであれば、こちら側としても証拠が必要となります。システムと残業時間の実態把握を行い、実際に上限以上の残業を黙示でもさせていたのかなど上長への聞き取りなども必要かと思えます。

ある程度の証拠が揃えば、相手も書面であれ弁護士名を記載している以上は念のため内容証明書を持って一度顧問弁護士等に相談されるのがよろしいかと思います。

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