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総務の給湯室

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厚生年金基金解散について

著者 ヒラそうむ さん

最終更新日:2014年07月30日 15:24

会社が厚生年金基金に加入しており、その基金の解散が決定しています。
代行返上の承認が6月に降り、来年の6月に解散予定です。
社長に上記のことを報告したところ、

「会社がこれまで支払ってきた掛け金は会社にかえってこないのか?納得いかない、弁護士の先生に相談して掛け金を返してもらって!!」

とのことでした。
実は、基金より3月~4月にかけて代行返上に関する同意書提出のお願いがきていましたが、社長が納得せず、会社として同意書の提出はしておりません。
ただ、他の会社さんの三分の二以上の同意が集まったため、代行返上に至ったようです。

こんなことは無いと思うのですが、
厚生年金基金解散に伴い、会社に掛け金が返ってきたことって有るのでしょうか?
※基金からの通知では、事業主返還分はありません。

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Re: 厚生年金基金解散について

著者 典型的A さん

最終更新日:2014年07月31日 09:37

昔はともかく最近では財政状況が厳しくて解散するので返戻はほとんどなく、解散のためさらに加入各社に負担金を求められる場合があります。

Re: 厚生年金基金解散について

著者 ヒラそうむ さん

最終更新日:2014年08月01日 11:27

典型的A様

返信いただきありがとうございます。
そうですよね、このまま運用にしっぱいしたら追加負担ですよね。

Re: 厚生年金基金解散について

著者 会社の良心 さん

最終更新日:2014年08月06日 16:59

厚生年金保険法の改正により、多くの総合型厚生年金基金の解散の話が出ていますね。
一定の条件(積立金等)を満たさない限り、5年以内に代行部分を返上しなければならないのですから、解散を決定した厚生年金基金のほとんどは積立不足になっていると思われます。
従って、掛金が帰ってくるなんてことはないですし、逆に代行部分の返上するお金が足りなくて、各企業が負担するというのが現状です。

1社が代行返上に関する同意書提出をしなくても文面にあるように、他の会社で三分の二以上の同意が集まれば解散となってしまいますし、5年以内の自主解散でなくてもいずれは、制約が厳しいい強制解散となりますので、各企業の負担がない自主解散であれば、今後掛け金負担が無くなり、その分を折半で会社の利益と社員の給与アップにできますよ。

Re: 厚生年金基金解散について

著者 hidesan さん

最終更新日:2014年08月07日 15:35

基金って、年金の上乗せですから、福利厚生的な意味合いなのではないでしょうか?

脱退による負担金はありえても、会社負担分は(退職した人も含めて)従業員の為のものであり、
解散した場合返納は従業員にされると理解していましたが、違うのでしょうか?

Re: 厚生年金基金解散について

著者 会社の良心 さん

最終更新日:2014年08月08日 12:31

> 基金って、年金の上乗せですから、福利厚生的な意味合いなのではないでしょうか?
>
> 脱退による負担金はありえても、会社負担分は(退職した人も含めて)従業員の為のものであり、
> 解散した場合返納は従業員にされると理解していましたが、違うのでしょうか?

基金の解散で財産が余っていれば、従業員や退職した年金受給者に分配等となりますね。会社には分配されません。

でも、加入者と受給者のバランスを考え、いずれ積立不足になることを予測し、財産があるうちに解散とする総合型の基金は少ないと思います。

当社が加入する基金も積立不足が数十億あり、解散となりました。これから各加入企業で負担していくことになります。

Re: 厚生年金基金解散について

著者 enoshimayama さん

最終更新日:2014年08月22日 20:09

> 「会社がこれまで支払ってきた掛け金は会社にかえってこないのか?納得いかない、弁護士の先生に相談して掛け金を返してもらって!!」

プロではありませんが、まずありえません。そもそもそんな返戻掛け金が出せる状態なら、基金(役所)側は、解散を先延ばしするように懐柔してきます。だから数年前までは、黒字解散がほとんどなかったのです。

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