いつも参考にさせていただています。
当社の家族手当は、「配偶者」「親」「子供」を対象に社会保険の扶養の条件に合わせていますが、子供の支給条件に上限年齢を設定しては?という話しが出ています。
今、社内では
案1)18歳(もしくは22歳)に達する日まで
案2)18歳(もしくは22歳)に達する日以後の最初の3月31日まで
という案が出ています。
その他、障害をお持ちのお子さんの場合は仕事につくことが出来ないので、
「障害等級 ○級以上は年齢制限なし」という条件を付けては?という案もあります。
皆さんの会社ではいかがですか。事例を教えていただけますか。