はじめまして。
社会保険について、下記のような条件の場合の手続きをご存知の方、ご教示頂けないでしょうか。
A・・・外国人労働者(日本の永住ビザ保有)
B・・・Aの配偶者(日本の永住ビザ保有、現在母国に居住、日本に住民票あり)
Bは、当初日本に住んでおりましたが、現在は子どもの学校の関係で母国に住んでいるが、将来日本に戻り家族でAと住む予定です。
社会保険の手続き上、Bの収入要件に問題なかった場合、BはAの健康保険被扶養者、国民年金第3号被保険者という身分になることは、法律的にどうでしょうか。
また、手続きの際の被扶養者の住所は日本の住民票住所でよいのでしょうか。
それとも母国の住所を書くのでしょうか。
判断に困っております。
ご存知の方、ご教示頂けます様、何卒、よろしくお願いいたします。