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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

障害者について

著者 やっこだこ さん

最終更新日:2016年12月10日 10:37

従業員が在職途中で身体障害を発症した場合、依然と同様の業務ができないことを理由に解雇することはできるのでしょうか?法的に定められたものがあるのか教えてください。

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Re: 障害者について

著者 ALEX-A さん

最終更新日:2016年12月10日 22:23

> 従業員が在職途中で身体障害を発症した場合、依然と同様の業務ができないことを理由に解雇することはできるのでしょうか?法的に定められたものがあるのか教えてください。

労働基準法第89条では、就業規則を作成する際、『退職に関する事項(解雇の事由を含む。)』を
定めることを求めています。貴社の就業規則ではどのような定めをされているか次第です。

ただ、障害者の雇用を促進しようという取り組みを強化している状況下、
就業規則に定めてある解雇の事由に該当するから、即解雇が認められるとは思われませんが。

どのような障害をお持ちになられているのか、判然としませんが、身体障害があっても、
その方が持っている能力を活かせるように配慮することが求められています。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000082153.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000092076.pdf

Re: 障害者について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年12月11日 09:00

普通、傷病が治った(固定した)ところ障害が残ったというのですが、障害を発症したというのは、特異な病気にのみに使います。それはさておき、

御社の就業規則に普通解雇事由に労務提供不全とする規定があること、

御社の事業規模で、職場転換する部署がないこと、
あったとしても過分の施設改造が必要とすること(国や自治体で改造に要した費用の補助がある)、

単一職種しかない零細企業であれば、解雇が認められやすいですが、事業規模が大きくなれば、それなりの雇用維持努力が雇用主に求めらます。

なお、障害者を解雇する場合は、ハローワークに届け出が必要です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

Re: 障害者について

著者 やっこだこ さん

最終更新日:2016年12月13日 08:25

> > 従業員が在職途中で身体障害を発症した場合、依然と同様の業務ができないことを理由に解雇することはできるのでしょうか?法的に定められたものがあるのか教えてください。
>
> 労働基準法第89条では、就業規則を作成する際、『退職に関する事項(解雇の事由を含む。)』を
> 定めることを求めています。貴社の就業規則ではどのような定めをされているか次第です。
>
> ただ、障害者の雇用を促進しようという取り組みを強化している状況下、
> 就業規則に定めてある解雇の事由に該当するから、即解雇が認められるとは思われませんが。
>
> どのような障害をお持ちになられているのか、判然としませんが、身体障害があっても、
> その方が持っている能力を活かせるように配慮することが求められています。
>
>
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000082153.pdf
>
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000092076.pdf]

ご回答ありがとうございました。

Re: 障害者について

著者 やっこだこ さん

最終更新日:2016年12月13日 08:26

> 普通、傷病が治った(固定した)ところ障害が残ったというのですが、障害を発症したというのは、特異な病気にのみに使います。それはさておき、
>
> 御社の就業規則に普通解雇事由に労務提供不全とする規定があること、
>
> 御社の事業規模で、職場転換する部署がないこと、
> あったとしても過分の施設改造が必要とすること(国や自治体で改造に要した費用の補助がある)、
>
> 単一職種しかない零細企業であれば、解雇が認められやすいですが、事業規模が大きくなれば、それなりの雇用維持努力が雇用主に求めらます。
>
> なお、障害者を解雇する場合は、ハローワークに届け出が必要です。
>
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
>
ご回答ありがとうございました。

Re: 障害者について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年12月13日 09:39

> 従業員が在職途中で身体障害を発症した場合、依然と同様の業務ができないことを理由に解雇することはできるのでしょうか?法的に定められたものがあるのか教えてください。


中小企業の実務レベルで考えるとどうなんでしょう…
やはり、就業規則に謳う業務遂行能力の喪失ということで、普通解雇が一般的ではないかと思います。
障害者の採用募集で採用した者と既存の社員が障害者になった場合では、取り扱いも違うのではないかな…
まあ~始めから解雇有りきではなく、障害の程度や障害者雇用率、配置転換や職種の変更など、いろいろ検討したうえでの話となりますけどね。

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