実際の運用がどうなのか、という点でしょうね。
結婚祝い金が1年をさかいに支給額がことなるのであれば、社員側としてそれを把握の上で届出される場合もあります。
退職後2日めであれば、どうされますか?等…ね。
なにかしらの基準で支給規定があるのであれば、それに準じることが原則としての考えでよいかと思います。
例外の場合には、その積立金を管理されている最高責任者が責務を負って判断するべきかと思いますので、上司の方が該当していないのであれば、判断できる立場にはないかなと思います。
あと、今回のその上司の方の判断に、積立金をしているすべての社員が同意しているのであればよいかもしれませんが、そう思っていない方もいるかもしれないからです。
> いつもお世話になっております。
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> このたび、入社1年に満たない社員が結婚することとなりました。
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> 慶弔金なんですが、入社1年未満と入社1年以上によって金額が大きく異なります。
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> 不足日数は、2日だけなのですが、私としましては入社1年未満の分の慶弔金を用意しました。
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> しかし、上司は、(本人がお金に困っているのを知っているからか)入社1年以上の金額にしてあげたいとの事です。
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> そのような異例を作ってしまうと、今後良くないと思うのですが・・
> このように上司の気まぐれで変更しても(今回限りだと思われます)可能なのでしょうか??
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> ちなみに積み立て金から出します。