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総務の給湯室

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救急箱の設置について

著者 ほーるん さん

最終更新日:2021年07月27日 14:11

安全衛生法で、救急箱について下記のように定められていたと思います。

六百三十三条で、事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方 法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。

薬事法が変更となり、設置義務がなくなったと聞いたのですが、設置しなくていいのでしょうか?
安全衛生法の六百三十三条は廃止されたということでしょうか?
ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 救急箱の設置について

著者 booby さん

最終更新日:2021年07月27日 16:23

> 安全衛生法で、救急箱について下記のように定められていたと思います。
>
> 六百三十三条で、事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方 法を労働者に周知させなければならない。
> 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。
>
> 薬事法が変更となり、設置義務がなくなったと聞いたのですが、設置しなくていいのでしょうか?
> 安全衛生法の六百三十三条は廃止されたということでしょうか?
> ご教示いただけないでしょうか。
> よろしくお願い致します。
>

第一種衛生管理者有資格者です。

結論から先に書くと、救急箱の設置義務は廃止されていません。

労働安全委衛生規則で規定する会社が設置すべき救急箱の中身は以下の通りです。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、 火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架

今まで、会社の救急箱には社員の福利厚生目的で解熱剤や風邪薬などの医薬品を入れている会社がありました。しかし、薬機法(薬事法の改正法です)の改正により、市販されている一部の医薬品には服用時に薬剤師の説明を受ける義務が生じました。従って、救急箱に解熱剤等を保管し、それを社員に服用させることは薬機法に抵触する可能性があるのです。

上記一から三を読むとわかるように、労働安全衛生規則で規定している救急箱の中身はケガをしたときの治療器具で飲む薬は入っていません。会社には適切な資材を救急箱に入れておく義務があります。

Re: 救急箱の設置について

著者 ほーるん さん

最終更新日:2021年07月27日 17:50

booby さん、回答くださり、ありがとうございます。
法令の改廃を探してもなかったので、回答をいただけて安心いたしました。
設置義務があること、適切な資材を救急箱に入れておくように説明したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 救急箱の設置について

著者 booby さん

最終更新日:2022年07月21日 10:47

以前の投稿なので、掘り出しての回答は疑問があるかもしれませんが、法律改正により現在は運用が変わっています。回答者責任として再度回答をアップします。

2021年12月1日付けで労働安全衛生規則633条は廃止となりました。しかしながら、これは企業の救急箱設置義務を免除したわけではなく、救急箱の中身を一律に法律で規定することを廃止し、労働者の応急手当てを必要とする事業所では、事前に労働安全リスクアセスメントを行い、各事業者の責任において必要な物品を救急箱に備え付けなさい、という変更です。

当該通知の説明リーフレットのアドレスを貼付します。他にもいろいろ改正されていますので、目を通すと参考になると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf


> 安全衛生法で、救急箱について下記のように定められていたと思います。
>
> 六百三十三条で、事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方 法を労働者に周知させなければならない。
> 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。
>
> 薬事法が変更となり、設置義務がなくなったと聞いたのですが、設置しなくていいのでしょうか?
> 安全衛生法の六百三十三条は廃止されたということでしょうか?
> ご教示いただけないでしょうか。
> よろしくお願い致します。
>

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