◆事例:国民の祝日と日曜日が重なった時の
休日
当社の
就業規則では「日曜日及び国民の祝日を
休日とする」と定めてあり、
いわゆる
振替休日となる月曜日は就業させています。
従業員から、この月曜は
祝日法の
休日なので
休日ではないかと指摘を受けました。休ませなければなり
ませんか。
◇回答----------------------------------------------------------------
いわゆる
振替休日である月曜日は、日曜や祝日がずれこんだものではなく、
祝日法で特別に設けられた
休日です。基準法及び
就業規則上の
休日でないため、
休みとしなくても問題ありません。
■解説----------------------------------------------------------------
基準法の
休日は、毎週1回以上または4週4回以上与えなければならないと
規定されています。
就業規則でこれ以上の
休日を定めることはもちろん結構な
ことです。
一方、国民の祝日については、週1回の
休日が与えられている限り、祝日に
休ませなくても基準法違反にはなりません。但し解釈例規では、祝日は国民こ
ぞって祝い感謝し記念するための
休日であることから、その日に
労働者を休ま
せることが「望ましい」とはされていますが。
国民の祝日に関する法律では、日曜日と祝日が重複した場合その翌日を
休日
とする旨規定されています。(祝日法第3条第2項)
祝日法でいう「祝日」は同法第2条に定められており、原則として特定日が
列挙されています。基本的にはその日が
休日となりますが、日曜日と重複した
場合は翌日(月曜)を「
休日」とするだけであり、祝日そのものが翌日になる
わけではありません。言い換えると、祝日は日曜、お休みは月曜ということに
なります。祝日と
休日が分離した考え方です。
あえて言うなら、この月曜(いわゆる
振替休日)は、祝日法で定められた特
別な
休日になります。
従ってこの日は、もちろん基準法上の
休日ではなく、また事例にある就業規
則上の祝日にも該当しないこととなります。
なお、祝日法に定める特別な
休日としては5月4日もあります。祝日法第3
条第3項に「祝日と祝日に挟まれた日は
休日とする」と定めがありますが、労
働法令上はこの日も前記と同様です。
もちろん、事業の状況を勘案しながら、これらの日を
休日とすることはもと
より差し支えありません。人材の
採用や定着の観点からは、むしろ不可欠な条
件になっています。
とはいうものの、お役所や銀行と違い、多くの企業では
休日が多くなると生
産性等の問題も生じます。週休2日制を標榜する企業の中には、祝日は
休日と
するものの「祝日のある週の土曜日は
休日としない」とする規定も見られます。
なお、事例にある
振替休日を
休日とするには、
就業規則に「日曜日及び国民
の祝日(日曜日と重なったときは翌日)を
休日とする」のように、括弧書きの
部分を挿入すれば明確になります。
===================================
【あとがき】
長い役人生活の後、民間企業に転職した際、
振替休日が休みでないことに違
和感を覚えたものでした。カレンダーどおりに休むというのが身に染みていた
もので。今考えるとお恥ずかしい限りです。
少し前まで、政府が
休日を増やそうと躍起になっていた時期もありました。
休日が増えればレジャー等でお金を使うだろう、というお気楽な考えが嫌です
ねぇ~。議員やお役人は放っておいても税金入ってくるから、カネ出す側の危
機感なんぞわからんのかな?
それと、一見、
休日が増えた方が
従業員も喜ぶと思いがちですが、必ずしも
そうでないことも。世の中の企業が全て
月給制ではなく、むしろ
日給や時給者
にとっては死活問題です。最近は正社員を減らし、業務
請負と称した
日給や時
給の「やっただけ給」の
労働者が増えています。
かつて、
労働時間短縮で労組と協議の際、組合は大賛成でチョンとなりまし
たが、社内の
請負業者の責任者が言いづらそうに「早朝の準備や深夜の後片付
けがあったらぜひウチに」と営業かけてきました。お気持ちわかります。単価
大幅ダウンを条件に仕事をだしてあげました。
会社によっては正社員よりこれらの
従業員が多いこともあり、戦力として無
視できなくなっています。
休日の設定は、これらの構成や企業の実力も見て慎
重に考えましょう。
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◆事例:国民の祝日と日曜日が重なった時の休日
当社の就業規則では「日曜日及び国民の祝日を休日とする」と定めてあり、
いわゆる振替休日となる月曜日は就業させています。従業員から、この月曜は
祝日法の休日なので休日ではないかと指摘を受けました。休ませなければなり
ませんか。
◇回答----------------------------------------------------------------
いわゆる振替休日である月曜日は、日曜や祝日がずれこんだものではなく、
祝日法で特別に設けられた休日です。基準法及び就業規則上の休日でないため、
休みとしなくても問題ありません。
■解説----------------------------------------------------------------
基準法の休日は、毎週1回以上または4週4回以上与えなければならないと
規定されています。就業規則でこれ以上の休日を定めることはもちろん結構な
ことです。
一方、国民の祝日については、週1回の休日が与えられている限り、祝日に
休ませなくても基準法違反にはなりません。但し解釈例規では、祝日は国民こ
ぞって祝い感謝し記念するための休日であることから、その日に労働者を休ま
せることが「望ましい」とはされていますが。
国民の祝日に関する法律では、日曜日と祝日が重複した場合その翌日を休日
とする旨規定されています。(祝日法第3条第2項)
祝日法でいう「祝日」は同法第2条に定められており、原則として特定日が
列挙されています。基本的にはその日が休日となりますが、日曜日と重複した
場合は翌日(月曜)を「休日」とするだけであり、祝日そのものが翌日になる
わけではありません。言い換えると、祝日は日曜、お休みは月曜ということに
なります。祝日と休日が分離した考え方です。
あえて言うなら、この月曜(いわゆる振替休日)は、祝日法で定められた特
別な休日になります。
従ってこの日は、もちろん基準法上の休日ではなく、また事例にある就業規
則上の祝日にも該当しないこととなります。
なお、祝日法に定める特別な休日としては5月4日もあります。祝日法第3
条第3項に「祝日と祝日に挟まれた日は休日とする」と定めがありますが、労
働法令上はこの日も前記と同様です。
もちろん、事業の状況を勘案しながら、これらの日を休日とすることはもと
より差し支えありません。人材の採用や定着の観点からは、むしろ不可欠な条
件になっています。
とはいうものの、お役所や銀行と違い、多くの企業では休日が多くなると生
産性等の問題も生じます。週休2日制を標榜する企業の中には、祝日は休日と
するものの「祝日のある週の土曜日は休日としない」とする規定も見られます。
なお、事例にある振替休日を休日とするには、就業規則に「日曜日及び国民
の祝日(日曜日と重なったときは翌日)を休日とする」のように、括弧書きの
部分を挿入すれば明確になります。
===================================
【あとがき】
長い役人生活の後、民間企業に転職した際、振替休日が休みでないことに違
和感を覚えたものでした。カレンダーどおりに休むというのが身に染みていた
もので。今考えるとお恥ずかしい限りです。
少し前まで、政府が休日を増やそうと躍起になっていた時期もありました。
休日が増えればレジャー等でお金を使うだろう、というお気楽な考えが嫌です
ねぇ~。議員やお役人は放っておいても税金入ってくるから、カネ出す側の危
機感なんぞわからんのかな?
それと、一見、休日が増えた方が従業員も喜ぶと思いがちですが、必ずしも
そうでないことも。世の中の企業が全て月給制ではなく、むしろ日給や時給者
にとっては死活問題です。最近は正社員を減らし、業務請負と称した日給や時
給の「やっただけ給」の労働者が増えています。
かつて、労働時間短縮で労組と協議の際、組合は大賛成でチョンとなりまし
たが、社内の請負業者の責任者が言いづらそうに「早朝の準備や深夜の後片付
けがあったらぜひウチに」と営業かけてきました。お気持ちわかります。単価
大幅ダウンを条件に仕事をだしてあげました。
会社によっては正社員よりこれらの従業員が多いこともあり、戦力として無
視できなくなっています。休日の設定は、これらの構成や企業の実力も見て慎
重に考えましょう。
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