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国民の祝日と日曜日が重なった時の休日

◆事例:国民の祝日と日曜日が重なった時の休日

 当社の就業規則では「日曜日及び国民の祝日を休日とする」と定めてあり、
いわゆる振替休日となる月曜日は就業させています。従業員から、この月曜は
祝日法の休日なので休日ではないかと指摘を受けました。休ませなければなり
ませんか。

◇回答----------------------------------------------------------------
 いわゆる振替休日である月曜日は、日曜や祝日がずれこんだものではなく、
祝日法で特別に設けられた休日です。基準法及び就業規則上の休日でないため、
休みとしなくても問題ありません。

■解説----------------------------------------------------------------
 基準法の休日は、毎週1回以上または4週4回以上与えなければならないと
規定されています。就業規則でこれ以上の休日を定めることはもちろん結構な
ことです。
 一方、国民の祝日については、週1回の休日が与えられている限り、祝日に
休ませなくても基準法違反にはなりません。但し解釈例規では、祝日は国民こ
ぞって祝い感謝し記念するための休日であることから、その日に労働者を休ま
せることが「望ましい」とはされていますが。

 国民の祝日に関する法律では、日曜日と祝日が重複した場合その翌日を休日
とする旨規定されています。(祝日法第3条第2項)
 祝日法でいう「祝日」は同法第2条に定められており、原則として特定日が
列挙されています。基本的にはその日が休日となりますが、日曜日と重複した
場合は翌日(月曜)を「休日」とするだけであり、祝日そのものが翌日になる
わけではありません。言い換えると、祝日は日曜、お休みは月曜ということに
なります。祝日と休日が分離した考え方です。

 あえて言うなら、この月曜(いわゆる振替休日)は、祝日法で定められた特
別な休日になります。
 従ってこの日は、もちろん基準法上の休日ではなく、また事例にある就業規
則上の祝日にも該当しないこととなります。

 なお、祝日法に定める特別な休日としては5月4日もあります。祝日法第3
条第3項に「祝日と祝日に挟まれた日は休日とする」と定めがありますが、労
働法令上はこの日も前記と同様です。

 もちろん、事業の状況を勘案しながら、これらの日を休日とすることはもと
より差し支えありません。人材の採用や定着の観点からは、むしろ不可欠な条
件になっています。
 とはいうものの、お役所や銀行と違い、多くの企業では休日が多くなると生
産性等の問題も生じます。週休2日制を標榜する企業の中には、祝日は休日
するものの「祝日のある週の土曜日は休日としない」とする規定も見られます。

 なお、事例にある振替休日休日とするには、就業規則に「日曜日及び国民
の祝日(日曜日と重なったときは翌日)を休日とする」のように、括弧書きの
部分を挿入すれば明確になります。

===================================
【あとがき】
 長い役人生活の後、民間企業に転職した際、振替休日が休みでないことに違
和感を覚えたものでした。カレンダーどおりに休むというのが身に染みていた
もので。今考えるとお恥ずかしい限りです。

 少し前まで、政府が休日を増やそうと躍起になっていた時期もありました。
休日が増えればレジャー等でお金を使うだろう、というお気楽な考えが嫌です
ねぇ~。議員やお役人は放っておいても税金入ってくるから、カネ出す側の危
機感なんぞわからんのかな?

 それと、一見、休日が増えた方が従業員も喜ぶと思いがちですが、必ずしも
そうでないことも。世の中の企業が全て月給制ではなく、むしろ日給や時給者
にとっては死活問題です。最近は正社員を減らし、業務請負と称した日給や時
給の「やっただけ給」の労働者が増えています。

 かつて、労働時間短縮で労組と協議の際、組合は大賛成でチョンとなりまし
たが、社内の請負業者の責任者が言いづらそうに「早朝の準備や深夜の後片付
けがあったらぜひウチに」と営業かけてきました。お気持ちわかります。単価
大幅ダウンを条件に仕事をだしてあげました。

 会社によっては正社員よりこれらの従業員が多いこともあり、戦力として無
視できなくなっています。休日の設定は、これらの構成や企業の実力も見て慎
重に考えましょう。


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