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労務管理

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退職日と社会保険について

著者 もうち さん

最終更新日:2026年05月14日 09:58

初歩的な質問なのですが。
よく、退職日は月末の前日がお得と聞きます。
その理由が理解できないので質問させてください。

退職日が6/30ですと、資格喪失は7/1ですが、
当社、給与支給は翌月10日です。

7月支給日は、いつものように6月分の社会保険料を控除します。

退職日を6/29にすると資格喪失は6/30、
7月支給日の社会保険は5月分まで、とまでは理解できるのですが、
6月の社会保険料は0となり、実質手取りが増え、お得ということなのでしょうか。

また6/29以外に6月の途中退社でも同じことなのでしょうか。

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Re: 退職日と社会保険について

著者ぴぃちんさん

2026年05月14日 11:58

こんにちは。

個人的には「お得」という表現はつかいません。

6月末日の退職であれば6月の社会保険料の徴収・納付が必要であり、6月末日前の退職であれば6月の社会保険料の徴収・納付は必要ありません。

まあ6月半ばの退職であれば、退職後は国民健康保険国民年金に加入することになるのでその費用は必要になります(ほかに選択肢として任意継続保険や家族の扶養)。

6月の社会保険料国民健康保険国民年金のいずれがよいのかは個人によって異なるでしょう。
まあ家族の扶養になるのであれば、健康保険料は必要なくなるとはいえます。

なお、会社からみれば、6月分の会社負担分はなくなるといえましょう。

(文中誤った内容があったので訂正しました)

> 初歩的な質問なのですが。
> よく、退職日は月末の前日がお得と聞きます。
> その理由が理解できないので質問させてください。
>
> 退職日が6/30ですと、資格喪失は7/1ですが、
> 当社、給与支給は翌月10日です。
>
> 7月支給日は、いつものように6月分の社会保険料を控除します。
>
> 退職日を6/29にすると資格喪失は6/30、
> 7月支給日の社会保険は5月分まで、とまでは理解できるのですが、
> 6月の社会保険料は0となり、実質手取りが増え、お得ということなのでしょうか。
>
> また6/29以外に6月の途中退社でも同じことなのでしょうか。

Re: 退職日と社会保険について

著者Srspecialistさん

2026年05月14日 10:37

> 初歩的な質問なのですが。
> よく、退職日は月末の前日がお得と聞きます。
> その理由が理解できないので質問させてください。
>
> 退職日が6/30ですと、資格喪失は7/1ですが、
> 当社、給与支給は翌月10日です。
>
> 7月支給日は、いつものように6月分の社会保険料を控除します。
>
> 退職日を6/29にすると資格喪失は6/30、
> 7月支給日の社会保険は5月分まで、とまでは理解できるのですが、
> 6月の社会保険料は0となり、実質手取りが増え、お得ということなのでしょうか。
>
> また6/29以外に6月の途中退社でも同じことなのでしょうか。

結論から言うと、「退職日を月末の前日にすると社会保険料が1か月分かからず手取りが増えるのは事実」です。ただし、それは法律上の仕組みによるもので、給与の締日・支給日とは無関係です。


6/30退職資格喪失 7/1 → 6月分の社会保険料が発生
→ 7/10支給の給与で「6月分」を控除される
6/29退職資格喪失 6/30 → 6月分の社会保険料は発生しない
→ 7/10支給の給与では「5月分まで」で終了
→ 6月分がゼロ=手取りが増える(約1か月分の社保料が浮く)

これは法律上の正しい扱いです。


なぜ「月末の前日退職」だと1か月分がゼロになるのか(法律の根拠)
社会保険料は 「その月の末日に在籍しているかどうか」で 0 か 1 かが決まる ためです。

末日に在籍 → その月の保険料が発生(100%)
末日に在籍していない → その月の保険料は発生しない(0%)

日割りは一切ありません(健康保険法・厚生年金保険法の運用)。


●6/30退職の場合
資格喪失日:7/1
6月末日に在籍 → 6月分の保険料が発生
7/10支給の給与で6月分を控除
→ 6月分の社保料を払う必要がある

●6/29退職の場合
資格喪失日:6/30
6月末日に在籍していない → 6月分の保険料は発生しない
7/10支給の給与では5月分までで終了
→ 6月分がゼロ → 手取りが増える

「6/29以外の6月途中退社」でも同じか?
はい、同じです。

6月のどの日に退職しても、
「6月30日時点で在籍していなければ」6月分の保険料は発生しません。

例:6/10退職、6/15退職、6/29退職 → すべて 6月分は0

◆なぜ「月末の前日退職がお得」と言われるのか
理由はシンプルで、

月末に在籍しているかどうかで、その月の保険料が丸ごと1か月分変わるから

です。

標準報酬月額30万円の人なら、
健康保険厚生年金の本人負担は 約4〜5万円/月。
これが丸ごと浮くため「お得」と言われます。

◆ただし注意:本当に得かどうかは人による
月中退職は社保料が1か月浮きますが、デメリットもあります。

●月中退職のデメリット
健康保険証が退職日で失効 → 6/30以降は国保加入 or 扶養 or 任意継続が必要
国保の保険料が高くなる場合がある
退職後すぐ病院に行く予定があると不便

つまり、
「社保料1か月分が浮く」=「必ず得」ではない
という点は押さえておく必要があります。

Re: 退職日と社会保険について

著者もうちさん

2026年05月14日 10:51

> > 初歩的な質問なのですが。
> > よく、退職日は月末の前日がお得と聞きます。
> > その理由が理解できないので質問させてください。
> >
> > 退職日が6/30ですと、資格喪失は7/1ですが、
> > 当社、給与支給は翌月10日です。
> >
> > 7月支給日は、いつものように6月分の社会保険料を控除します。
> >
> > 退職日を6/29にすると資格喪失は6/30、
> > 7月支給日の社会保険は5月分まで、とまでは理解できるのですが、
> > 6月の社会保険料は0となり、実質手取りが増え、お得ということなのでしょうか。
> >
> > また6/29以外に6月の途中退社でも同じことなのでしょうか。
>
> 結論から言うと、「退職日を月末の前日にすると社会保険料が1か月分かからず手取りが増えるのは事実」です。ただし、それは法律上の仕組みによるもので、給与の締日・支給日とは無関係です。
>
>
> 6/30退職資格喪失 7/1 → 6月分の社会保険料が発生
> → 7/10支給の給与で「6月分」を控除される
> 6/29退職資格喪失 6/30 → 6月分の社会保険料は発生しない
> → 7/10支給の給与では「5月分まで」で終了
> → 6月分がゼロ=手取りが増える(約1か月分の社保料が浮く)
>
> これは法律上の正しい扱いです。
>
>
> なぜ「月末の前日退職」だと1か月分がゼロになるのか(法律の根拠)
> 社会保険料は 「その月の末日に在籍しているかどうか」で 0 か 1 かが決まる ためです。
>
> 末日に在籍 → その月の保険料が発生(100%)
> 末日に在籍していない → その月の保険料は発生しない(0%)
>
> 日割りは一切ありません(健康保険法・厚生年金保険法の運用)。
>
>
> ●6/30退職の場合
> 資格喪失日:7/1
> 6月末日に在籍 → 6月分の保険料が発生
> 7/10支給の給与で6月分を控除
> → 6月分の社保料を払う必要がある
>
> ●6/29退職の場合
> 資格喪失日:6/30
> 6月末日に在籍していない → 6月分の保険料は発生しない
> 7/10支給の給与では5月分までで終了
> → 6月分がゼロ → 手取りが増える
>
> 「6/29以外の6月途中退社」でも同じか?
> はい、同じです。
>
> 6月のどの日に退職しても、
> 「6月30日時点で在籍していなければ」6月分の保険料は発生しません。
>
> 例:6/10退職、6/15退職、6/29退職 → すべて 6月分は0
>
> ◆なぜ「月末の前日退職がお得」と言われるのか
> 理由はシンプルで、
>
> 月末に在籍しているかどうかで、その月の保険料が丸ごと1か月分変わるから
>
> です。
>
> 標準報酬月額30万円の人なら、
> 健康保険厚生年金の本人負担は 約4〜5万円/月。
> これが丸ごと浮くため「お得」と言われます。
>
> ◆ただし注意:本当に得かどうかは人による
> 月中退職は社保料が1か月浮きますが、デメリットもあります。
>
> ●月中退職のデメリット
> 健康保険証が退職日で失効 → 6/30以降は国保加入 or 扶養 or 任意継続が必要
> 国保の保険料が高くなる場合がある
> 退職後すぐ病院に行く予定があると不便
>
> つまり、
> 「社保料1か月分が浮く」=「必ず得」ではない
> という点は押さえておく必要があります。
>
>

Re: 退職日と社会保険について

著者けいりさん@さん

2026年05月14日 10:55

削除されました

Re: 退職日と社会保険について

著者springfieldさん

2026年05月14日 11:24

こんにちは

相談者様が事業所の総務労務を担当者の対場なのか、一般従業員の立場なのかは分かりませんが……

退職日は月末の前日がお得」というのは、一部のコンサルタント的対場の人が偏った知識に基づいて一部分だけの利益を誇張して喧伝しているものです。

▶事業所側の視点:

事業所の社会保険料負担という点からは、1か月分の保険料が節約できるので、このことが強調されている解説本やWebサイトが存在します。
ただし、退職日というのは、退職する従業員本人の意向で決定されるべきものであって、本人の無知につけこんで事業所の都合で誘導してはなりません。

退職する被保険者の視点:

たしかに、月の途中で退職資格喪失)した場合、その月の社会保険料負担は発生せず給与の手取り額は増加します。
しかしながら、月の途中で被保険者資格を喪失した場合、空白期間を置かずにその月に新たな社会保険制度に加入する必要があります。(転職先の社会保険国民健康保険国民年金、親族の被扶養者 等)
つまり、退職した会社から徴収される保険料は発生しなくても、新たに加入する制度での保険料負担が発生する可能性があるということです。
転職先で月の末日が雇入れ日(資格取得日)になることはほぼ無いでしょうし、国民健康保険国民年金保険料が割高(日割り計算ではありません)で保障が薄いものです。親族の被扶養者としてすぐに認定されるかどうかも不確定です。

※月の末日の前日以外の月の途中退職社会保険の仕組みとしては同様です。
 ただし、給与締日に合わせて20日,25日等を退職日とすることはよくあることです。

Re: 退職日と社会保険について

著者もうちさん

2026年05月14日 11:44

> こんにちは。
>
> 個人的には「お得」という表現はつかいません。
>
> 6月末日の退職であれば6月の社会保険料の徴収・納付が必要であり、6月末日前の退職であれば6月の社会保険料の徴収・納付が必要になります。
>
> まあ6月半ばの退職であれば、退職後は国民健康保険国民年金に加入することになるのでその費用は必要になります(ほかに選択肢として任意継続保険や家族の扶養)。
>
> 6月の社会保険料国民健康保険国民年金のいずれがよいのかは個人によって異なるでしょう。
> まあ家族の扶養になるのであれば、健康保険料は必要なくなるとはいえます。
>
> なお、会社からみれば、6月分の会社負担分はなくなるといえましょう。
>
>
>
> > 初歩的な質問なのですが。
> > よく、退職日は月末の前日がお得と聞きます。
> > その理由が理解できないので質問させてください。
> >
> > 退職日が6/30ですと、資格喪失は7/1ですが、
> > 当社、給与支給は翌月10日です。
> >
> > 7月支給日は、いつものように6月分の社会保険料を控除します。
> >
> > 退職日を6/29にすると資格喪失は6/30、
> > 7月支給日の社会保険は5月分まで、とまでは理解できるのですが、
> > 6月の社会保険料は0となり、実質手取りが増え、お得ということなのでしょうか。
> >
> > また6/29以外に6月の途中退社でも同じことなのでしょうか。

ぴいちんさん

大変参考になりました。またの機会がございましたら
是非ご教授くださいませ。

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