> パート従業員さんの子供(社会福祉法人の保育園児)の園内でコロナ感染者が出たため園が2日間休園になりました。園は休園の間、感染者と濃厚接触した人を特定するとの事。
> 親である従業員は休園になっても預け先があるので出勤可能ですが自分の子供が濃厚接触者かどうかわからない状態で出勤してよいものか会社に対して問い合わせてきたので、濃厚接触でないとわかるまでお休みして下さいと指示しました。
> 結果、濃厚接触者でないことがすぐわかり、1日休んだだけで次の日から出勤しています。このような休業の場合は、個々それぞれの園の事情による休園で国の要請による休園→保護者の就労の休みではないので当然雇用調整助成金など無関係なのですが、会社から休んで下さい、と指示する形にすると会社の責による休業手当支給に該当するのでしょうか。支給する、しないは会社単位の判断にゆだねられるなら、逆に言えば支給する会社もあると言うことでしょうか?パートさん本人より何か救済はあるのか、尋ねられました。今後もまた起こりえることなので本人も収入面において不安のようです。有給の日数はありますが何かの時の為にあまり消化したくないようです。どうか、ご教示下さい。
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厚労省からQ&Aが出ています。以下HPの項目4.労働者を休ませる場合の措置の問3.コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。を見てください。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
「職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」との記載があります。