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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社会保険新制度の通知

著者  さん

最終更新日:2021年11月22日 16:24

従業員数がおよそ250人程度なので、令和4年の10月から社会保険の適用範囲拡大の対象となっています。

年金機構からのお便りを職場掲示板には掲載しておりますが、おそらく見ていない方もいると思うので、該当の職員に対して令和4年の10月から社会保険が適用される旨の通知を出そうと思っています。

ただ、内容をどうしたら良いか分かりません。。
・令和4年10月から、社会保険の適用範囲が週20時間以上勤務している人に拡大される
・あなたはその対象となっている
といった事しか書くことが無いのですが、こんなもので良いのでしょうか...。

通知を出された方いましたら、アドバイスいただけると嬉しいです。
お願いします。

《追記》
カテゴリどこにすればいいかわからなかったので、給湯室で相談させていただきました。すみません。

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Re: 社会保険新制度の通知

著者 ton さん

最終更新日:2021年11月22日 23:05

> 従業員数がおよそ250人程度なので、令和4年の10月から社会保険の適用範囲拡大の対象となっています。
>
> 年金機構からのお便りを職場掲示板には掲載しておりますが、おそらく見ていない方もいると思うので、該当の職員に対して令和4年の10月から社会保険が適用される旨の通知を出そうと思っています。
>
> ただ、内容をどうしたら良いか分かりません。。
> ・令和4年10月から、社会保険の適用範囲が週20時間以上勤務している人に拡大される
> ・あなたはその対象となっている
> といった事しか書くことが無いのですが、こんなもので良いのでしょうか...。
>
> 通知を出された方いましたら、アドバイスいただけると嬉しいです。
> お願いします。
>
> 《追記》
> カテゴリどこにすればいいかわからなかったので、給湯室で相談させていただきました。すみません。


こんばんは。私見ですが…
お知らせ内容はそれでいいと思いますが
> ・あなたはその対象となっている
だけではなく対象となった結果どうなるのかという事も記載された方がいいと思います。
対象となっている→給与から社会保険料の控除が発生する→手取りが減る
という事が判るように書かれると今後の資金計画を見積もりやすくなると思います。
20時間ですと社員の認識としてはパート・アルバイトなのにという場合もないわけではないでしょう。
なので単に対象になるだけでは「んで結果どうなるの?」という疑問符は起きると思いますよ。
パートナーがいる場合は相手への問題もあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険新制度の通知

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年11月23日 08:25

さらに横からですが。

社会保険において、配偶者の扶養から外れるということもお知らせしたほうがいいと思います。

会社によっては、いわゆる家族手当の対象を社会保険の扶養者にしているところもあると思います。そうした場合、配偶者の方の収入が減る可能性もあります。

Re: 社会保険新制度の通知

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年11月23日 08:53

質問者さんのかかれた文句だけ付箋にして、年金事務所のパンフを対象者にお配りする、というのでもよろしいかと思います。

逆に、ボーダーにとどかない対象外の人にも、現況のままでは対象ではありませんが、来年10月から始まりますご参考までに、とお配りするのもいいと思います。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

Re: 社会保険新制度の通知

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年11月23日 12:20

おはようございます。

対象となる方がどのくらいいるのか,にもよるかなと思います。

対象者が多いのであれば,社会保険の加入対象になること,その結果,国民健康保険・国民年金加入中や家族の扶養になっている方は変更が必要になることの案内はされることがよいでしょうね。

その上で,おそらく現状のままの雇用契約にされる方もいれば,雇用契約を変更される方もいれば,退職される方もいるかと思います。
雇用契約をどうするかについては,対象となる方が少ないのであれば個別に面談等をおこなって本人の意志を確認することがよいかなと思います。
対象者さんが多い場合でも,通知した後にどうしたらよいのかのお問い合わせがあるかなと思いますので,統括する部署,各部署で対応できる方を配置されて対応されることがよいかなと思います。

Re: 社会保険新制度の通知

最終更新日:2021年11月24日 09:05

ton 様
ご回答ありがとうございます。

> なので単に対象になるだけでは「んで結果どうなるの?」という疑問符は起きると思いますよ。

そうなんです!!私もそこで結果どうなるのって気になるよなあと思って悩んでいたんですけど、ton様が記載している
> 対象となっている→給与から社会保険料の控除が発生する→手取りが減る
こちらを参考に作成しようと思います。

パートナーがいる方も今までは扶養だったのに...ということもありますよね。こちらではどうしても扶養で働きたいのであれば、勤務時間を減らす・辞めるしか選択が無いわけですが...。

ありがとうございました。


> こんばんは。私見ですが…
> お知らせ内容はそれでいいと思いますが
> > ・あなたはその対象となっている
> だけではなく対象となった結果どうなるのかという事も記載された方がいいと思います。
> 対象となっている→給与から社会保険料の控除が発生する→手取りが減る
> という事が判るように書かれると今後の資金計画を見積もりやすくなると思います。
> 20時間ですと社員の認識としてはパート・アルバイトなのにという場合もないわけではないでしょう。
> なので単に対象になるだけでは「んで結果どうなるの?」という疑問符は起きると思いますよ。
> パートナーがいる場合は相手への問題もあるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 社会保険新制度の通知

最終更新日:2021年11月24日 09:20

削除されました

Re: 社会保険新制度の通知

最終更新日:2021年11月24日 09:08

うみのこ 様
ご回答ありがとうございます。

そうですよね、社会保険の対象になる=扶養から外れる ということを、全員が完全に認識しているわけではないですもんね。

> 会社によっては、いわゆる家族手当の対象を社会保険の扶養者にしているところもあると思います。

うちでも扶養者(子と配偶者限定)がいる方には扶養手当を支給していますので、そのことも考えるべきでしたね。失念してました。
ありがとうございます!


> さらに横からですが。
>
> 社会保険において、配偶者の扶養から外れるということもお知らせしたほうがいいと思います。
>
> 会社によっては、いわゆる家族手当の対象を社会保険の扶養者にしているところもあると思います。そうした場合、配偶者の方の収入が減る可能性もあります。

Re: 社会保険新制度の通知

最終更新日:2021年11月24日 09:10

いつかいり 様
ご回答ありがとうございます。


> 質問者さんのかかれた文句だけ付箋にして、年金事務所のパンフを対象者にお配りする、というのでもよろしいかと思います。

なるほど、確かにその手はいいかもしれないですね。。!
タイミングを考えていましたが、そろそろ契約更新の契約書を配付する時期になってきましたので、同封してお渡ししてみようと思います。

URLもありがとうございます!



> 質問者さんのかかれた文句だけ付箋にして、年金事務所のパンフを対象者にお配りする、というのでもよろしいかと思います。
>
> 逆に、ボーダーにとどかない対象外の人にも、現況のままでは対象ではありませんが、来年10月から始まりますご参考までに、とお配りするのもいいと思います。
>
> https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

Re: 社会保険新制度の通知

最終更新日:2021年11月24日 09:20

ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。

対象者は11名で、そんなに多くもないのかなとは思いますが、
> 社会保険の加入対象になること,その結果,国民健康保険・国民年金加入中や家族の扶養になっている方は変更が必要になる
こちらはご案内した方が良いですよね、ありがとうございます!


> 対象となる方が少ないのであれば個別に面談等をおこなって本人の意志を確認することがよいかなと思います。

訳があって既に1名だけ、上記のことをお伝えした職員がいます。
やはり結構悩ませてしまったので、個別の面談いいなとは思いますが、私にできるのか・私で良いのか不安なところはありますね...(苦笑)

正直なところ、仕事内容的に契約変更(20時間未満)にされてしまうと、雇っている意味がないという職員も出てきてしまうので、現状維持または勤務時間を増やしていただけると嬉しいので、そのこともお話しできれば...いいですね。

前向きに検討してみます!ありがとうございました。



> おはようございます。
>
> 対象となる方がどのくらいいるのか,にもよるかなと思います。
>
> 対象者が多いのであれば,社会保険の加入対象になること,その結果,国民健康保険・国民年金加入中や家族の扶養になっている方は変更が必要になることの案内はされることがよいでしょうね。
>
> その上で,おそらく現状のままの雇用契約にされる方もいれば,雇用契約を変更される方もいれば,退職される方もいるかと思います。
> 雇用契約をどうするかについては,対象となる方が少ないのであれば個別に面談等をおこなって本人の意志を確認することがよいかなと思います。
> 対象者さんが多い場合でも,通知した後にどうしたらよいのかのお問い合わせがあるかなと思いますので,統括する部署,各部署で対応できる方を配置されて対応されることがよいかなと思います。

Re: 社会保険新制度の通知

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2021年11月24日 11:58

知人の会社も対象者がでるということで、対応に追われているようです。

①現状の扶養のままでいたい。(健保、厚生年金)に入りたくない
②ひとり親家庭のため、国保、国年の免除を受けているのに、健保、厚生年金に入いる意味がない。
③健保、厚生年金に入るメリットがない
④給与の手取りが減る、増やせないのか
などなど、問い合わせがあったそうです。

11人なら、個別相談をしてもよいと思います。
それぞれの事情もあると思いますが、、、
原則、社保加入該当となれば
①選択はできない(強制加入であること)
②ひとり親などの配慮は一切ない(免除制度が出産育児しかない)
ただ、国保は被扶養者制度がないけど、健保は被扶養者制度があること。
万が一の保障(傷病手当金、出産手当金)や、将来の老齢年金の増額ができること
③扶養のままでいるのであれば、雇用保険の資格喪失する。
④税法上の扶養と、健保(国年)の扶養(第3号)は別物であること。
⑤配偶者の給与の扶養手当については、各自で確認してもらう事。
メリットどデメリットをしっかりと説明して、加入手続きを行いましょう。



> 対象者は11名で、そんなに多くもないのかなとは思いますが、
> > 社会保険の加入対象になること,その結果,国民健康保険・国民年金加入中や家族の扶養になっている方は変更が必要になる
> こちらはご案内した方が良いですよね、ありがとうございます!
>
>
> > 対象となる方が少ないのであれば個別に面談等をおこなって本人の意志を確認することがよいかなと思います。
>
> 訳があって既に1名だけ、上記のことをお伝えした職員がいます。
> やはり結構悩ませてしまったので、個別の面談いいなとは思いますが、私にできるのか・私で良いのか不安なところはありますね...(苦笑)
>
> 正直なところ、仕事内容的に契約変更(20時間未満)にされてしまうと、雇っている意味がないという職員も出てきてしまうので、現状維持または勤務時間を増やしていただけると嬉しいので、そのこともお話しできれば...いいですね。
>
> 前向きに検討してみます!ありがとうございました。
>
>
>
> > おはようございます。
> >
> > 対象となる方がどのくらいいるのか,にもよるかなと思います。
> >
> > 対象者が多いのであれば,社会保険の加入対象になること,その結果,国民健康保険・国民年金加入中や家族の扶養になっている方は変更が必要になることの案内はされることがよいでしょうね。
> >
> > その上で,おそらく現状のままの雇用契約にされる方もいれば,雇用契約を変更される方もいれば,退職される方もいるかと思います。
> > 雇用契約をどうするかについては,対象となる方が少ないのであれば個別に面談等をおこなって本人の意志を確認することがよいかなと思います。
> > 対象者さんが多い場合でも,通知した後にどうしたらよいのかのお問い合わせがあるかなと思いますので,統括する部署,各部署で対応できる方を配置されて対応されることがよいかなと思います。

Re: 社会保険新制度の通知

最終更新日:2021年11月24日 12:15

ユキンコクラブ 様
ご回答ありがとうございます。

やはり対応に追われている企業も少なくはないですよね。。
問い合わせ例の記載、ありがとうございます。
③のメリットについては、この間お話をしに行った職員にも聞かれました。
その方は40代後半なのですが、「若くて長く働くならともかく、今になってからじゃあメリットないよね」という話になってしまいました...(汗)

正直私もメリットって特にないよな、将来の年金増えるにしても今からじゃあ少額だよね。ってなってしまって、上手く説明できなかったので、具体的なメリット・デメリットの記載、とても助かります。
ありがとうございます!

個別面談、本格的に視野に入れて考えてみます。



> 知人の会社も対象者がでるということで、対応に追われているようです。
>
> ①現状の扶養のままでいたい。(健保、厚生年金)に入りたくない
> ②ひとり親家庭のため、国保、国年の免除を受けているのに、健保、厚生年金に入いる意味がない。
> ③健保、厚生年金に入るメリットがない
> ④給与の手取りが減る、増やせないのか
> などなど、問い合わせがあったそうです。
>
> 11人なら、個別相談をしてもよいと思います。
> それぞれの事情もあると思いますが、、、
> 原則、社保加入該当となれば
> ①選択はできない(強制加入であること)
> ②ひとり親などの配慮は一切ない(免除制度が出産育児しかない)
> ただ、国保は被扶養者制度がないけど、健保は被扶養者制度があること。
> 万が一の保障(傷病手当金、出産手当金)や、将来の老齢年金の増額ができること
> ③扶養のままでいるのであれば、雇用保険の資格喪失する。
> ④税法上の扶養と、健保(国年)の扶養(第3号)は別物であること。
> ⑤配偶者の給与の扶養手当については、各自で確認してもらう事。
> メリットどデメリットをしっかりと説明して、加入手続きを行いましょう。

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