高年齢求職者給付金を申請しようと思っています。
調べてみると、
「高年齢求職者給付金を貰う場合でも、最初の7日間の待機期間経過後は、週20時間未満の範囲でパートやアルバイトをすることができる。また、失業認定後であれば、週20時間を超えて働くこともできる。」
要は、失業給付金と違い、65歳以上の退職では、一律に30日分か50日分を1回で支給して終わってしまうものだからである。
ただ、退職してし会社を離れてしまえば問題はないのだが、同じ会社に再就職する場合でも、”原則支給される”となっている場合が問題。
①「失業認定日後から同じ会社で働いている場合」
・次の就職先が決まっている場合。同一事業所で就職、退職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定のあるものには支給されない…となっている。
その一方で、
②「失業認定日の時点で同じ会社に働いている場合」
・週あたりの労働時間が20時間未満であること
・週当たりの労働時間が20時間を超える他の会社を探していること
”この2つの条件をいずれも満たす場合には、受給できる可能性があります。”
①の場合はハッキリしているので問題なし。
私の場合、②に該当することになったのだが、”受給できる可能性があります”という意味がわからない。
労働時間の減少も単に業務量が減ったから労働時間も減ったということで、企業側からすれば当然のことだし、それが労働者側から申し出たのか企業側からの措置なのかに拘ることもないだろうと思う。年齢も年齢だし…1回支給で終わり…
引っ掛かるとすれば「労働時間が20時間を超える他の会社を探していること」を確認できる部分ではないか…と思うが腑に落ちない。
顧問社労士に聞いたら、「給付金の趣旨からいうとダメなんじゃないですか?」「ハローワークに聞いて下さい…」という話。
同じ会社に出たり入ったりしているわけでもなく、2社で30年以上雇用保険に継続加入して失業保険は受給していない。
ハローワークに問い合わせようにも、今は混んでいて電話も繋がらない状態。
詳しい方、ご意見をお願いします。