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総務の給湯室

前会社の第3号被保険者の証明を現会社で?

著者 夜長姫 さん

最終更新日:2008年04月18日 14:46

いつもお世話になっております。
今回は相談と言うより、納得いかないなと思うことがあり皆様の会社でもそのような経験があるものかと思い投稿しました。

昨年から弊社に就職された方の奥様で年金未払いの期間があったそうです。
しかしご主人の扶養になっている期間のことであるのは社会保険事務所で確認できたようです。

そこで国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届書、
国民年金第3号被保険者資格取得届の事業所欄に弊社の印を必要とのこと。
前の会社にいた期間のことなのに、今の会社の印でいいとはどういうことなのでしょうか?

確かに届け出書の事業所欄には「届書記載の基礎年金番号又は年金制度の記号番号は、当該配偶者のもの相違ないことを確認する」とあるので、年金番号の確認をしましたというだけで弊社の印を必要としてると自分を納得させようと思っているのですが、いまいちすっきりしません。
(弊社ではその方が入社された時に第3号被保険者資格取得の届は出してますし)

しかし未払いとみなされているのはその奥さまで、自分がハンコを押せば済むことなのですが…。

皆様の中でご経験やアドバイスなどありましたら、よろしくお願いします。

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