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総務の給湯室

裁判員へのメンタルケアと裁判員辞任について某地裁判事の見解

著者 karao さん

最終更新日:2008年07月10日 23:26

「裁判員就任の結果、精神に変調を来たした場合に完全なアフターケアを受けられないのであれば、裁判員に就くことを拒否できるのか、過料を課せられないのか」という問題を、本日直接某地裁の判事さんに質問する機会があり、回答をいただけました。「法律上は過料を課せられるが、実際には柔軟な対応を取ることになるだろう」ということでした。これが現実的なところかなという気がします。

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