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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

妊娠退職

著者 そのちゃん さん

最終更新日:2008年07月25日 19:27

7月19日に妊娠4週目ということがわかりました。
今日25日に会社に8月末まで在籍するということを伝え退職願いを出し、有給退社を申し出たところ8月末までで退社はできないと言われました。

会社側の意見では7月25日に願い出たら8月25日まではきっちり働いて、8月26日から有給で9月9日で退社と言われました。有給は10日ほどあります。

1ヶ月前に申し出て8月末から有給を逆算して休みになることはないのでしょうか??

私はトラックとリフトの仕事なので流産してしまう可能性が高いと聞きとても不安でいっぱいです。なるべく早くに辞めたくてもこのままでは辞められません。

どうしたらいいのでしょうか?

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Re: 妊娠退職

著者 Maria さん

最終更新日:2008年07月27日 17:54

> 7月19日に妊娠4週目ということがわかりました。
> 今日25日に会社に8月末まで在籍するということを伝え退職願いを出し、有給退社を申し出たところ8月末までで退社はできないと言われました。
>
> 会社側の意見では7月25日に願い出たら8月25日まではきっちり働いて、8月26日から有給で9月9日で退社と言われました。有給は10日ほどあります。
> 1ヶ月前に申し出て8月末から有給を逆算して休みになることはないのでしょうか??

年次有給休暇の時期指定権は労働者本人にあり、使用者にはありませんので、
法的には原則として上記のような申し出も認められます。
また、使用者には、合理的な理由がある場合に限り、時期変更権が認められていますが、
退職日までに日がない場合、使用者の時期変更権は行使できないことになっています。
たとえば、8/25の退職と、それ以前に10日分の年次有給休暇を申し出た場合、
退職日である8/25より後に年次有給休暇を取得する余地はないことから、
使用者は時期変更権を行使することはできません。
また、民法では、退職の申し出から2週間が経過すれば、
たとえ使用者の合意が得られない場合でも退職できることになっていますので、
法的には7/25に申し出て8/25に退職することについても認められます。
ただ、いくら事業者が認めなくても2週間以上経てば退職できるとは言っても、
引継ぎもなく出勤しなくなるなどは、
場合によっては損害賠償問題に発展する場合もありますので、
オススメしません。

> 私はトラックとリフトの仕事なので流産してしまう可能性が高いと聞きとても不安でいっぱいです。なるべく早くに辞めたくてもこのままでは辞められません。

流産等が心配というだけの理由なのでしたら、
別に“退職”じゃなくてもいいと思うんですが・・・。
労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないことになっていますから、
内勤や事務等に変えてもらったらいかがですか?

【参考】
労働基準法第65条第3項
 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

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