> 年末調整に必要な国民年金証明書は支払った分の証明ですが、今年中にこれから支払う見込金額は、申告書の本年度中支払った保険料の金額欄には、証明書がある金額に、見込分を加算した金額を書いてはいけないのでしょうか?
こんにちは。
国民年金保険料の控除証明書に見込額が印字されている場合は、その分を含め年末調整してかまいません。
その際の注意点は、実際に納付が行われたどうか確認する必要があります。
申告どおり納付してもらえれば何ら問題ありませんが、万一納付しなかった場合は、
・1月の再年調に間に合えば再年調、
・再年調が間に合わなかった場合は、確定申告して
もらうことになります。