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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

慶弔休暇の扱いについて

著者 pla さん

最終更新日:2008年11月20日 09:30

総務課初心者です。
慶弔休暇について問い合わせがありました。
就業規則に載っていなかったので質問です。
結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??

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Re: 慶弔休暇の扱いについて

最終更新日:2008年11月20日 12:29

> 総務課初心者です。
> 慶弔休暇について問い合わせがありました。
> 就業規則に載っていなかったので質問です。
> 結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??

plaさん
こんにちは

このような休暇の給与についての法律の定めはありません。
会社の考えで決めます。
就業規則に慶弔休暇があるのなら、有給か無給の文言を追加したほうが良いかと思います。

ご参考まで

Re: 慶弔休暇の扱いについて

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2008年11月20日 12:37

> 総務課初心者です。
> 慶弔休暇について問い合わせがありました。
> 就業規則に載っていなかったので質問です。
> 結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??


---------------------------

就業規則に慶弔休暇の規定があるなら、一般的には有給となります。有給だからこそ日数の制限も規定されているのです。無給なら規定に記載する必要はありません。

Re: 慶弔休暇の扱いについて

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2008年11月20日 12:58

> > 総務課初心者です。
> > 慶弔休暇について問い合わせがありました。
> > 就業規則に載っていなかったので質問です。
> > 結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??
>
>
> ---------------------------
>
> 就業規則に慶弔休暇の規定があるなら、一般的には有給となります。有給だからこそ日数の制限も規定されているのです。無給なら規定に記載する必要はありません。

こんにちは。
就業規則に載せる際に、結婚休暇については、事由が発生した後○ヶ月以内に取得しなさいという条文はつけた方が良いですよ。

当社でも、半年以上たってから、夏休みにぶつけてとるなど常識では考えられない社員もいます。

業務の都合上取得できないのであれば、事情は別ですが。相談もなしにという人がいないとも限りません。

事由発生後○ヶ月以内に原則取得のこと、という条文は絶対に必要だと思います。

Re: 慶弔休暇の扱いについて

著者 pla さん

最終更新日:2008年11月20日 13:08

> > 総務課初心者です。
> > 慶弔休暇について問い合わせがありました。
> > 就業規則に載っていなかったので質問です。
> > 結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??
>
> plaさん
> こんにちは
>
> このような休暇の給与についての法律の定めはありません。
> 会社の考えで決めます。
> 就業規則に慶弔休暇があるのなら、有給か無給の文言を追加したほうが良いかと思います。
>
> ご参考まで

のんのんさん

ありがとうございます!
そうですね、有給か無給かを明記したほうが良いですね
参考になりました!

Re: 慶弔休暇の扱いについて

著者 pla さん

最終更新日:2008年11月20日 13:11

> > 総務課初心者です。
> > 慶弔休暇について問い合わせがありました。
> > 就業規則に載っていなかったので質問です。
> > 結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??
>
>
> ---------------------------
>
> 就業規則に慶弔休暇の規定があるなら、一般的には有給となります。有給だからこそ日数の制限も規定されているのです。無給なら規定に記載する必要はありません。

ファインファインさん

ありがとうございます。
なるほど・・・有給だから日数制限があるんですね
言われてみればそうですよね、ありがとうございます

Re: 慶弔休暇の扱いについて

著者 pla さん

最終更新日:2008年11月20日 13:16

> > > 総務課初心者です。
> > > 慶弔休暇について問い合わせがありました。
> > > 就業規則に載っていなかったので質問です。
> > > 結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??
> >
> >
> > ---------------------------
> >
> > 就業規則に慶弔休暇の規定があるなら、一般的には有給となります。有給だからこそ日数の制限も規定されているのです。無給なら規定に記載する必要はありません。
>
> こんにちは。
> 就業規則に載せる際に、結婚休暇については、事由が発生した後○ヶ月以内に取得しなさいという条文はつけた方が良いですよ。
>
> 当社でも、半年以上たってから、夏休みにぶつけてとるなど常識では考えられない社員もいます。
>
> 業務の都合上取得できないのであれば、事情は別ですが。相談もなしにという人がいないとも限りません。
>
> 事由発生後○ヶ月以内に原則取得のこと、という条文は絶対に必要だと思います。

オレンジcubeさん

ありがとうございます。
半年以上経ってからの人もいるんですか・・・すごいですね
○ケ月以内に、という文章は必要ですね。
とても参考になりました。ありがとうございます!

Re: 慶弔休暇の扱いについて

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2008年11月22日 22:45

> 就業規則に慶弔休暇の規定があるなら、一般的には有給となります。有給だからこそ日数の制限も規定されているのです。無給なら規定に記載する必要はありません。

---------------------------

すみません。先日上記の回答を書き込みましたが、説明不足でしたので補足します。

就業規則に慶弔休暇の規定があっても、給与の支給方法は通常「給与支給規定」に記載されていると思います。この場合普通の有給休暇と異なる扱いをしている場合があります。というのは、支給する手当てについて特定の手当については休暇日数分を支給しない場合があるからです。

それから、無給となる場合もあります。就業規則で定めた日数については「無給ではあるが欠勤扱いはしない」と言う場合です。即ち昇給や賞与の評価判定について出勤率が影響する場合、この日数については無給ではあるが欠勤ではないとする規定を設けていることがあります。特にパートさんの就業規則にはこの規定が多いのではないでしょうか。

いずれにしても就業規則と給与支給規定をよく読んでください。また、これから規則を作るのならこの辺を踏まえて作成されることをお勧めします。

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