> > > 総務課初心者です。
> > > 慶弔休暇について問い合わせがありました。
> > > 就業規則に載っていなかったので質問です。
> > > 結婚休暇が6日なのですが、この休みをとった場合、有給扱いか、無給扱いか、どちらになるのでしょうか・・・??
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> > 就業規則に慶弔休暇の規定があるなら、一般的には有給となります。有給だからこそ日数の制限も規定されているのです。無給なら規定に記載する必要はありません。
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> こんにちは。
> 就業規則に載せる際に、結婚休暇については、事由が発生した後○ヶ月以内に取得しなさいという条文はつけた方が良いですよ。
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> 当社でも、半年以上たってから、夏休みにぶつけてとるなど常識では考えられない社員もいます。
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> 業務の都合上取得できないのであれば、事情は別ですが。相談もなしにという人がいないとも限りません。
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> 事由発生後○ヶ月以内に原則取得のこと、という条文は絶対に必要だと思います。
オレンジcubeさん
ありがとうございます。
半年以上経ってからの人もいるんですか・・・すごいですね
○ケ月以内に、という文章は必要ですね。
とても参考になりました。ありがとうございます!