いつも拝見させて頂いております。
会社で社会保険の担当をしています。
最近起こったことについて教えて下さい。
被扶養者の奥様のねんきん特別便が届かないとのことで連絡があり、確認をしたところ第3号の申請がもれていたようでした。
あわてて最寄の社会保険事務所に相談したところ、健康保険の被扶養者の認定をうけていた為遡って申請をできるとのことでしたので処理をしようと考えております。
奥様の健康保険の被扶養者認定日が平成13年5月16日でした。通常の処理ルートですと、健康保険と第3号処理を同時に行いますが、前任者に確認をしたところ認定日頃は被扶養者自身で第3号の申請をしなければいけなかったそうです。
今でこそ会社で社会保険を担当しているので、上記の申請のルートは分かりますが携わっていない人に自分で申請をしなさいというのでは、申請漏れがあって当然だと思いました。
当時の状況等を教えて下さい。宜しくお願い致します。