> うちの会社では、前年の12月分(1日から末日)から今年の11月分(1日から末日)までの給与を本年度分として源泉徴収票を作成しています。
> ですので、12月に退職をした場合は翌年分の源泉徴収票を作成して渡すことになるのですが、これっておかしいことでしょうか?
> 源泉徴収票の退職日が前年の12月となっているのが気になってしまって。
所得税は、算定期間ベースではなく、支払日ベースで計算されるものです。
たとえ昨年12月分の給与であっても、その支払日が今年であれば、それは今年の所得となります。
支払日がいつなのかは記載されていませんが、月末締めのようですから、翌月払いですよね?
貴社が月末締め翌月払いの会社であれば、
源泉徴収票の対象となるのは、
今年1月支払給与(昨年12月分給与)~今年12月支払給与(今年11月分給与)で問題ありません。