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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

パートさんの雇用保険

著者 はっぴぃ・べる さん

最終更新日:2010年01月15日 17:33

はじめて投稿します。
新米の事務員なので教えてください。
パート職員の雇用保険のみの加入は可能でしょうか?
健康保険・年金に関しては、ご主人の会社で入っているので
変更手続きが面倒なので・・・・とそのパートさんがおっしゃるのです。経営者に聞いても解らないのか教えてくれません。

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Re: パートさんの雇用保険

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年01月15日 19:29

> はじめて投稿します。
> 新米の事務員なので教えてください。
> パート職員の雇用保険のみの加入は可能でしょうか?
> 健康保険・年金に関しては、ご主人の会社で入っているので
> 変更手続きが面倒なので・・・・とそのパートさんがおっしゃるのです。経営者に聞いても解らないのか教えてくれません。

こんにちは。
加入要件が違います。
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上あり6ヶ月以上の就労が見込まれる方。

社会保険は、社員の所定労働時間や月の所定労働日数の概ね4分の3以上ある事となっております。

週の所定労働時間が40時間の会社さんでは、週の所定労働時間が30時間未満であれば、雇用保険のみ加入。30時間を超えるようであれば、両方の加入となります。

Re: パートさんの雇用保険

著者 はっぴぃ・べる さん

最終更新日:2010年01月15日 20:44

> > はじめて投稿します。
> > 新米の事務員なので教えてください。
> > パート職員の雇用保険のみの加入は可能でしょうか?
> > 健康保険・年金に関しては、ご主人の会社で入っているので
> > 変更手続きが面倒なので・・・・とそのパートさんがおっしゃるのです。経営者に聞いても解らないのか教えてくれません。
>
> こんにちは。
> 加入要件が違います。
> 雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上あり6ヶ月以上の就労が見込まれる方。
>
> 社会保険は、社員の所定労働時間や月の所定労働日数の概ね4分の3以上ある事となっております。
> 週の所定労働時間が40時間の会社さんでは、週の所定労働時間が30時間未満であれば、雇用保険のみ加入。30時間を超えるようであれば、両方の加入となります

_______________________

 オレンジcubeさん、早速のご教示ありがとうございました。 そのような要件があるのですね、経営者に伝えます。

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