「 在留資格 」についての検索結果です。
検索結果:34件
安芸ノ国 様 ご回答ありがとうございます。 業務内容は、日本でも海外でもできる仕事です
著者:ニャンコロ
いつも参考にさせていただいております。 労務のほうに投稿したのですが、法務のほうがすべきこと明
著者:ニャンコロ
ご丁寧にご教示いただきまして、ありがとうございます! >■今回は、同意を得る書面に「内定が
著者:tuntunttun
こんにちは 業種、職種等の詳細がわかりませんので、一般的な回答を書いております。 (1)入管
著者:行政書士かじや法務事務所
国民健康法施行規則 第2条 および3条によれば 14日以内の届出を義務つけていますので、採用後14日
著者:
アドバイスをいただきありがとうございました。 在留資格を甘く見ている訳ではありませんが、在留資格取
著者:かいた
外国人が新しく代表取締役になります。 この方は現時点で日本に住所が無く、在留資格取得はすでに公表され
著者:かいた
A:4名の企業内転勤、必要性の立証不足が一番の問題のようです。 いずれに致しましても、在留資格認定
著者:
藤田 様 引き続きご助言頂き誠に有難うございます。 ・研修ビザで1年間日本に→研修生は二
著者:リュークシュー
研修で来日歴がある方の、経歴を当時出した資料と、今回で比較してください。 研修前の学歴、職歴と研修
著者:行政書士 手川俊幸
A:当職の経験(入国管理業務27年)では2か月過ぎて相談に来られた申請は、すべて不交付でした。 直
著者:
手川様 ご回答、また具体的なアドバイスを頂き誠にありがとうございます。 頂いた下記1~6の項
著者:リュークシュー
藤田様 ご回答ありがとうございます。 確かにこれまでは就労審査部門というところに電話での問い合
著者:リュークシュー
就労の在留資格認定書交付は順調に行けば1ヶ月前後です。 また、追加書類が合った場合は、その部分に審
著者:行政書士 手川俊幸
A:4か月は長いですね! このままでは、不交付の可能性があります。私が申請取次した申請は大体1か月で
著者:
皆さんはじめまして。 タイトルの件で入国管理局の認定が非常に遅れており大変困っております。
著者:リュークシュー
A:まず、法務局へ役員変更登記が必要です。 辞任届が必要ですが、帰国されたのであれば、社長が住民票
著者:
在留資格「留学」で在留している外国人のうち、大学等の正規生と専門学校等の学生は1週間につき28時間以
著者:
出入国管理及び難民認定法施行規則(抄) 第19条 5 法第19条第2項の規定により条件を付して
著者:
地方入国管理局で資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則とし
著者:
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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