相談の広場
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心から感謝しております、有難う御座います、これからも宜しくお願いします。
さて、今日は外人のメッセフレンドから質問されて答えられなくて困って居ます、宜しくお願いします。
1、「留学生が日本で働いていいのは1週間に28時間まで法律で決められてる」
本当なのでしょうか?、見て居る限り外国人の人はもっと働いている気がするんですけど?
宜しくお願いします。
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出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)
第19条
5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html
管轄入国管理局長の「資格外活動許可」が前提となります。
法令遵守よろしくお願いします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
在留資格「留学」で在留している外国人のうち、大学等の正規生と専門学校等の学生は1週間につき28時間以内のアルバイトが認められ、
「包括的許可」についても、活動時間や活動場所等について一定の制限があります。
夏休みなどの教育機関の長期休業中は1日につき8時間以内であれば認められます。
ただし、大学等の聴講生・研究生の場合には若干異なり1週間につき14時間以内まで。
資格外活動許可とは、現に有する在留資格に該当する活動を行いつつ、その活動の遂行を阻害しない範囲内で「他の収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に、法務大臣に対して資格外活動許可申請を行い、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動を認めてもらうことをいいます。
例えば、「留学ビザ」を有する大学生がアルバイトをする場合などです。
「永住者ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」など、日本で行う活動に制限がない在留資格を有する
方につきましては、この資格外活動許可を申請する必要はありません。
資格外活動許可の手続きを行わないまま、現に有する在留資格で認められた活動以外の活動を行った場合には、不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となります。また、場合によっては、不法就労者を雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。
資格外活動の包括的許可「留学ビザ」で在留する外国人の方が、学費その他の必要経費を補う目的でアルバイトをする場合には、原則として活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる「包括的許可」を受けられます。
資格外活動の必要書類
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html
資格外活動許可申請書(記載例)
http://www.moj.go.jp/content/000074223.pdf
【活動場所の制限】
•風俗営業、店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの
•無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型
電話異性紹介営業に従事するもの> 藤田行政書士総合事務所
なお、卒業したがまだ就職先が決まらない「継続就職活動大学生」(特定活動)(就職活動中短期滞在)の場合は、大学の規程により資格外活動を認めていない学校もあります。
よって、会社としては「資格外活動許可書」を必ず提示を求め、コピーを保管されるようにして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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