外国人代表取締役登記と在留資格について
外国人代表取締役登記と在留資格について
trd-171762
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2013-05-13
外国人が新しく代表取締役になります。 この方は現時点で日本に住所が無く、在留資格取得はすでに公表されている就任予定日には間に合わない見込みです。
その場合の法務、在留資格申請等の手順として以下の理解でよろしいでしょうか。
1.代表取締役にもう一名日本人をたて、この外国人の住所が定まるまで(印鑑証明が取得できるまで)は代表取締役2名体制とする。尚、この場合は外国人本人の国籍のある国のサイン証明が必要。
尚、この間は在留資格もないため、日本法人からの報酬等の支払いは不可。
2.在留資格が取得できるまでに住所を探しておき、取得し次第、在留カード(外国人登録に代わるもの)申請、印鑑証明を取得する。
3.代表取締役1名体制にする。
どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
以上
著者
かいた さん
最終更新日:2013年05月13日 14:42
外国人が新しく代表取締役になります。 この方は現時点で日本に住所が無く、在留資格取得はすでに公表されている就任予定日には間に合わない見込みです。
その場合の法務、在留資格申請等の手順として以下の理解でよろしいでしょうか。
1.代表取締役にもう一名日本人をたて、この外国人の住所が定まるまで(印鑑証明が取得できるまで)は代表取締役2名体制とする。尚、この場合は外国人本人の国籍のある国のサイン証明が必要。
尚、この間は在留資格もないため、日本法人からの報酬等の支払いは不可。
2.在留資格が取得できるまでに住所を探しておき、取得し次第、在留カード(外国人登録に代わるもの)申請、印鑑証明を取得する。
3.代表取締役1名体制にする。
どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
以上
Re: 在留資格について
著者かいたさん
2013年05月20日 10:43
アドバイスをいただきありがとうございました。
在留資格を甘く見ている訳ではありませんが、在留資格取得前に就任日に法務手続きを間に合わせる方法を確認したくこちらにご相談しました。
日本に在住していない外国人の代表取締役就任という手続きで確認した方が質問が明確だったかもしれません。
いずれにしましても、ありがとうございました、慎重に対応いたします。