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「 招集 」についての検索結果です。

相談の広場

企業法務について

検索結果:671

  • Re: 定款で会計限定とされて

    はい、特別取締役が選出されていることが必要です。会社法第383条によると、監査役が2人以上いる場

    著者:Srspecialist

  • Re: 定款で会計限定とされて

    ご返信ありがとうございます。 すみません、質問させて下さい。 互選によって特定の監査役の

    著者:新人そうむ

  • Re: 定款で会計限定とされて

    ご返信ありがとうございます。 法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができない

    著者:新人そうむ

  • Re: 定款で会計限定とされて

    監査役が取締役会に出席する義務については、会社法第383条に規定されています。監査役は取締役会に出席

    著者:Srspecialist

  • Re: 定款で会計限定とされて

    こんにちは、 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続

    著者:いつかいり

  • Re: 監査役の業務範囲につい

    監査役の職務権限として法定されている(会381~)のは、 ・取締役の職務執行の監査 ・監査報

    著者:いつかいり

  • Re: 取締役会の出席要件につ

    > 取締役会の事務局をしております。 > 確認したいことがあり、投稿させていただきまし

    著者:いつかいり

  • 総会の委任状について

    通常総会の招集案内は書面で通知するのですが、 欠席の場合は委任状を提出してもらうよう依頼しています

    著者:ぴんち

  • 一般社団法人の定時総会の委任状

    お世話様です。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条に 第三十九条 社員総会を招集

    著者:micky38

  • Re: 株主総会スケジュールに

    > 当社は公開会社であり、取締役会設置会社・監査等委員会設置会社・会計監査人設置会社・株主総会

    著者:いつかいり

  • Re: 役員登記の漏れについて

    > 株主総会の1ヶ月前に > > B→取締役から代表取締役へ > C

    著者:いつかいり

  • Re: 役員登記の漏れについて

    ありがとうございます。 監査役はEですね。分かりづらくて申し訳ありません。 役員は2年、監査

    著者:くりさん

  • Re: 役員登記の漏れについて

    > お世話になっております。 > > 2023年2月の時点で、弊社には4名の

    著者:いつかいり

  • Re: 代表取締役(非常勤)の

    再度のご回答ありがとうございます。 > 印鑑証明は、本人の1通で足ります。 承知し

    著者:りみkme

  • Re: 代表取締役(非常勤)の

    > 早々のご回答ありがとうございます。 > > 後日改めて定款を確認してみま

    著者:いつかいり

  • Re: 代表取締役(非常勤)の

    早々のご回答ありがとうございます。 後日改めて定款を確認してみますが、補欠規定はなかったように

    著者:りみkme

  • Re: 代表取締役(非常勤)の

    > 当方、経理・総務等社内事務を一括で担当しています。知識不足にて皆様のお力添えをいただきたく

    著者:いつかいり

  • Re: 決議事項無しの取締役会

    いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし

    著者:ネンシン

  • Re: 決議事項無しの取締役会

    いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし

    著者:ネンシン

  • Re: 決議事項無しの取締役会

    > 取締役会の開催要件について「原則として、議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出

    著者:いつかいり

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