「 招集 」についての検索結果です。
検索結果:671件
はい、特別取締役が選出されていることが必要です。会社法第383条によると、監査役が2人以上いる場
著者:Srspecialist
ご返信ありがとうございます。 すみません、質問させて下さい。 互選によって特定の監査役の
著者:新人そうむ
ご返信ありがとうございます。 法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができない
著者:新人そうむ
監査役が取締役会に出席する義務については、会社法第383条に規定されています。監査役は取締役会に出席
著者:Srspecialist
こんにちは、 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続
著者:いつかいり
監査役の職務権限として法定されている(会381~)のは、 ・取締役の職務執行の監査 ・監査報
著者:いつかいり
> 取締役会の事務局をしております。 > 確認したいことがあり、投稿させていただきまし
著者:いつかいり
通常総会の招集案内は書面で通知するのですが、 欠席の場合は委任状を提出してもらうよう依頼しています
著者:ぴんち
お世話様です。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条に 第三十九条 社員総会を招集
著者:micky38
> 当社は公開会社であり、取締役会設置会社・監査等委員会設置会社・会計監査人設置会社・株主総会
著者:いつかいり
> 株主総会の1ヶ月前に > > B→取締役から代表取締役へ > C
著者:いつかいり
ありがとうございます。 監査役はEですね。分かりづらくて申し訳ありません。 役員は2年、監査
著者:くりさん
> お世話になっております。 > > 2023年2月の時点で、弊社には4名の
著者:いつかいり
再度のご回答ありがとうございます。 > 印鑑証明は、本人の1通で足ります。 承知し
著者:りみkme
> 早々のご回答ありがとうございます。 > > 後日改めて定款を確認してみま
著者:いつかいり
早々のご回答ありがとうございます。 後日改めて定款を確認してみますが、補欠規定はなかったように
著者:りみkme
> 当方、経理・総務等社内事務を一括で担当しています。知識不足にて皆様のお力添えをいただきたく
著者:いつかいり
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし
著者:ネンシン
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし
著者:ネンシン
> 取締役会の開催要件について「原則として、議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出
著者:いつかいり
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2024.4.22
2023.11.1
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