「 基準 」についての検索結果です。
検索結果:1,810件
こんにちは。 貴社の家族手当の支給規定が曖昧なための問題点があると思いますが、一般的にはという
著者:ぴぃちん
家族手当の要件については、各社の考え方次第です。 健康保険の扶養者を対象とすることもありますし
著者:うみのこ
> パソコンなど固定資産は少額なら消耗品費として処理出来ますよね。 > ただ消耗品費は
著者:ton
パソコンなど固定資産は少額なら消耗品費として処理出来ますよね。 ただ消耗品費は切手など棚卸して貯蔵
著者:aiueokyou
原則的に損金不算入の接待交際費等の中に社内飲食費というのがありますよね(等の部分でしょうか)。 こ
著者:aiueokyou
こんばんは。 退職者であれば特別に別で処理が必要なわけではないと思いますが。 ただ労働基準法
著者:ぴぃちん
例えば請求書は1行で100,000円で明細が書かれていたとします。 実態としてその内容は本社バック
著者:aiueokyou
> 以下のような費用について前任者は福利厚生費で計上していたのですが研修費などの科目を設けてそ
著者:ton
以下のような費用について前任者は福利厚生費で計上していたのですが研修費などの科目を設けてそれで処理し
著者:aiueokyou
口座振替に多い気がしますが請求明細などが取引発生の翌々月に来るものがありますよね。1月発生分の明細が
著者:aiueokyou
前提からよくわからないです。 金額が20万円以上なのに3年の均等償却をしているということですか
著者:うみのこ
1月分の請求書が3月に届くとしても、1月で(借方)費用または資産/(貸方)未払金または未払費用 で計
著者:NGレディ
> 新しく経理を引継ぐ事となりました。 > 届く書類や過去の書類を見ていると例えば1月
著者:ton
新しく経理を引継ぐ事となりました。 届く書類や過去の書類を見ていると例えば1月分の請求書の到着が2
著者:aiueokyou
> 甲欄が別にある非常勤役員など乙欄該当者は住民税については特別徴収が不要かと思います。(甲欄
著者:Srspecialist
> 甲欄が別にある非常勤役員など乙欄該当者は住民税については特別徴収が不要かと思います。(甲欄
著者:ton
甲欄が別にある非常勤役員など乙欄該当者は住民税については特別徴収が不要かと思います。(甲欄で行うため
著者:aiueokyou
うみのこさん 早々のお返事ありがとうございます。 > 支給基準が拠点ごとに違うなら
著者:たくちゃん
賞与の支給基準にもよるのでは。 支給基準が拠点ごとに違うなら、拠点ごとで判断することに合理性が
著者:うみのこ
こんにちは 社会福祉法人会計の「賞与引当金」についての質問です。 複数の拠点がありますが、経
著者:たくちゃん
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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