「 賃金 」についての検索結果です。
検索結果:25,130件
労働・社会保険上は賃金にはあたりませんから届出の必要はないと思います。
著者:落合事務所
> うりちさん なかなか大変ですね。皆さんからのアドバイスも数多く集まってきていて迷うほどです
著者:うりち
カワムラ事務所さんの回答は、いつも適切で、付け足すことはありません。 毎日1時間遅刻する人間に対し
著者:じんじや
言葉のアヤと言いますか… 所定内労働か、所定外労働か、を考えてください。 時間外労働、休日
著者:まゆち☆
法第39条に規定する年次有給休暇は、時季指定した日の労働を免除し、賃金規定等に定める賃金(通常賃金・
著者:まゆち☆
法的な問題に限定するのであれば・・・ 1.まず賃金からの親睦会費の徴収について、24条協定
著者:dragoon
離職票の⑧⑨「被保険者期間算定対象期間」と「賃金支払基礎日数」についてお伺いします。 日給制の場合
著者:ひかる
権利の上に眠る者はこれを保護せず。 言いなりになっていては、思うつぼだと思います。 何件かの私の
著者:じんじや
うりちさん なかなか大変ですね。皆さんからのアドバイスも数多く集まってきていて迷うほどですね。 あ
著者:
口頭での労働条件の明示は労基法15条の明示方法には違反しますが、内容は実質有効です。紹介を仲介した者
著者:せきしろ社会保険労務士事務所
口頭での労働条件の明示は労基法15条の明示方法には違反しますが、内容は実質有効です。紹介を仲介した者
著者:せきしろ社会保険労務士事務所
賃金に関する口頭契約は無効とは言えませんが、労働基準法の規定(第15条)では、「使用者は労働契約の締
著者:北村國博法務行政書士事務所
歩合制の会社に入るということは法律の埒外を選択したことと同じだと私は思っています。労務管理分野に関し
著者:落合事務所
労基署へ相談にいくのは今のところ早計だと思います。 上記の文章ですと相手にまだ話しをしていないと思
著者:kom
じんじや様、任意保険の件ご指摘ありがとうございます。マイカー通勤では大事なポイントですよね。
著者:カワムラ社労士事務所
口約束であっても、有効です。 ただし、口約束を証明することが難しいと言うことです。 収入が著しく
著者:じんじや
先日、同業他社に転職(営業職)したのですが、入社前に今の会社の営業の役職者と条件について話をした時は
著者:うりち
人事異動の実務に当たっては「辞令」等を使うことになりますよね。そもそもその前に本人に打診があり、この
著者:
はじめまして、ゆうりん様。カワムラ社労士事務所の川村と申します。 早速、「エスケープ条項付き3
著者:カワムラ社労士事務所
決して小さいことではありません。労働条件は労働問題の基本です。 「新規学校卒業者の採用に関す
著者:
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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