「 振休 」についての検索結果です。
検索結果:590件
こんばんは。 ちょっと理解の点で。 > ★2) ★1)で振替休日で対応するとした場
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさま ご返信をいただきありがとうございました。ぴぃちんさま、boobyさまのご返信を読
著者:nei0202
boobyさま 実際の運用例を記載していただき大変参考になりました、ありがとうございます。
著者:nei0202
こんにちは。 いくつか分けて。 > 休日出勤する際に代りに休む日にちを決めず、従業
著者:ぴぃちん
休日出勤に伴う代休は労基法上規定がありません。とってもとらなくても良いのです。したがって労基法上の正
著者:booby
いつも勉強をさせていただいています。 タイトルの件について、ご教示下さい。 ・振休はあらかじ
著者:nei0202
> 当社では、休日に出勤した場合は所定時間の8時間を勤務すれば、平日に振替休日を取得する決まり
著者:たなだい
さと2 さん こんにちは 先生は、土曜日起算の場合と月曜日起算の場合で、同一週がどのように変
著者:wrxs4
> 就業規則はなく、『前はこうしていたから今回もそうしましょう』の繰り返しです。 →振替休日
著者:
wrxs4 さま お返事ありがとうございます。 わかりづらい文章で申し訳ございません。 推測の
著者:ばふんうに
ばふんうに さん おはようございます 推測ですが(また読込が浅ければ申し訳ありません)
著者:wrxs4
裁縫達人 さん こんにちは > その場合は、8時間の時間外労働は時間外労働にならない と
著者:wrxs4
A 「具体的には、例えば1日10時間勤務をこなした場合、月内のどこかで6時間勤務の日をつくることで、
著者:村の長老
こんばんは。 いずれの週においても、1日としても週としても時間外労働を行っていない状態にですか
著者:ぴぃちん
1年単位変形労働時間制職場の管理職です。 振替休日の場合(代休は別)割り増しは不要です。こうい
著者:booby
すみません労務初心者のため教えてください。 1年単位の変形労働時間制を採用している場合の、振替
著者:たたろううううう
ちぃぴんさん ありがとうございます。 > おはようございます。 >
著者:なんでもかんでも
tonさん、いつかいりさん ありがとうございます。 振休については、何時間の休日出勤であろうと
著者:なんでもかんでも
tonさん、いつかいりさん ありがとうございます。 振休については、何時間の休日出勤であろうと
著者:なんでもかんでも
おはようございます。 1.について 代休については貴社のルールを決めてください。 「逆に3
著者:ぴぃちん
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2024.4.22
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