「 社会保険 」についての検索結果です。
検索結果:4,209件
junkooさん ありがとうございます。 定額減税は扶養者3人(うち1人は16歳未満)で、9
著者:しぷこ
こんにちは 横から失礼します 記載されている数字からだけの判断になりますが >
著者:junkoo
ぴぃちんさま 回答ありがとうございます。 定額減税の関係でしょうか。 月次減税で控除額
著者:しぷこ
労働時間についての指摘はぴぃちんさんのおっしゃる通りなので割愛します。 月給ということは、所定
著者:うみのこ
こんにちは。 本年の所得が、税扶養の範囲内であるのであれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様 いつも回答してくださり、 ありがとうございます。 再度、税務署に確認してみたい
著者:とらくろ
Srspecialist様 ご回答ありがとうございます。 いろんなリスクがあるんですね。
著者:とらくろ
ton様 ご回答ありがとうございます。 そうですよね。 以前担当してくれた税務署の方のお名
著者:とらくろ
こんにちは。 ちょっと特殊事例なので、再度税務署に確認していていただくことが望ましいと思います
著者:ぴぃちん
はい、その認識で合っています。お子さまの分の所得税の定額減税は、税法上の扶養親族として認定されている
著者:Srspecialist
控除に含めた場合の不都合な点としては、以下の点が考えられます。 1. 税務調査のリスク:前職の
著者:Srspecialist
> 令和6年にお子さまが産まれた従業員(父親)がいます。 > > 健康保険保
著者:ton
> 7月に入社した従業員がいます。 > 訳あって、前職の分の源泉徴収票なしで年末調整を
著者:ton
7月に入社した従業員がいます。 訳あって、前職の分の源泉徴収票なしで年末調整をします。 税務署に
著者:とらくろ
こんにちは。 1. 令和6年に退職されていませんので、令和6年の源泉徴収票に退職日の記載は不
著者:ぴぃちん
> 前職の源泉徴収票は必要です。 > > 所得の見積にも使うかもしれませんが
著者:Srspecialist
前職の源泉徴収票は必要です。 所得の見積にも使うかもしれませんが、重要なのはそこではありません
著者:うみのこ
> 今年度の定額減税処理を含む年末調整の考え方 > と金額について質問です。 >
著者:ton
今年度の定額減税処理を含む年末調整の考え方 と金額について質問です。 ※違うカテゴリーに質問をし
著者:はいじ0123
こんにちは。 そのかたの合計所得金額は、ご質問にあるように70万円になります。 >
著者:ぴぃちん
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