秘書のノウハウ

厚生年金・健康保険

著者 てつここやま さん

最終更新日:2012年03月18日 18:15

お聞きします、

新たに採用した方が 63歳の方です。 雇用保険はすぐに適用していますが、健康保険もお願いしたいと言われました。
健康保険の手続きをすると 厚生年金保険料と健康保険料を引かれるかと思うのですが、
63歳でも厚生年金料が引かれるのでしょうか?
健康保険の資格のみの取得は可能なのでしょうか?

基本的な事かと思いますが 申し訳ありません。宜しくお願い致します。

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Re: 厚生年金・健康保険

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年03月18日 21:44

日本年金機構のサイトより。

年金受給者を雇用した場合
 70歳未満で老齢厚生年金(略)を受給している人を雇用し、常時使用される場合も健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。(原則として、70歳以上75歳未満の人は健康保険のみの加入となります。)(以下略)

事業主の皆様へ 厚生年金保険・健康保険制度のご案内(平成23年度版)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/kounen_seido.pdf
日本年金機構用パンフレット
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html


総務省e-Gov(イーガブ)より。

(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第十条 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

(資格喪失の時期)
第十四条 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(略)に、被保険者の資格を喪失する。
(略)
五  七十歳に達したとき。

厚生年金保険法(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html

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