労働実務事例
[ 質問 ]
当社はサービス業でシフト制を採用しています。就業規則上、昼の12時から午後1時までを休憩と定めていますが、1日を通して来客で忙しいため、なかには休憩を十分に取れていない者もいるようです。先日はアルバイトで勤務している方について、30分の休憩時間しか与えられないことがありました。給与を支払う際に短縮した30分を手当として支払いたいのですが、可能でしょうか。
徳島・L社
[ お答え ]
労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなければならない」と規定し、さらに同条第2項、第3項で休憩時間の一斉付与、自由利用の原則を定めています。
休憩時間中に勤務した30分は労働時間としての賃金の支払い対象となり、その時間は他の労働時間と通算して法定労働時間8時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払いが必要になります。
30分を時間外労働として時間外割増賃金を支払っても、法定の休憩時間が与えられていないという問題が残ります。割増賃金を支払うことによって、休憩時間を短縮することはできません。「休憩時間の買い上げ」は違法というわけです。
ずれ込んだ30分は別途、休憩時間を与えなければなりません。たとえば、ずれ込んだ30分だけ午後の始業開始を遅らせるとか、労働時間の途中に30分の休憩時間を設けなければなりません。
ご質問にある昼休み中の来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、1時間の昼休みが業務で費やされてしまった場合、会社は別途就労時間内に休憩を与えなければなりません。
労基法では、休憩時間の分割については制限しておらず、小刻みの付与も可能です。休憩時間の位置を特定ないし一定させることも要求していませんが、原則として一斉に与える必要があります。
ただし、運送業、商業、金融、映画・演劇、郵便・電気通信、病院・保健衛生、旅館・飲食店、官公署の事業については、一斉休憩の付与規定の適用が除外されています(労基則第31条)。
しかし、ご質問のように結果的に、従業員に法定の休憩時間を与えなかった場合に事業者は、消化されなかった休憩時間分に対し、時間外の割増賃金を支払う必要が生じることになります。
また、休憩を与えなかったことについては、使用者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(労基法第119条第1項)。
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