労働実務事例
[ 質問 ]
介護のため通勤経路を逸脱した社員が、交通事故にあった場合、通勤途上災害制度が適用されるという記事を読みました。私の場合、介護する親族の家は、会社を挟んで、自宅とは反対の方向に位置します。この場合も、親族宅に向かう途中の事故は通勤災害の対象になるのでしょうか。
長野・E社
[ お答え ]
平成20年4月1日から労災保険法施行規則が改正され、介護する親族宅まで往復するため、通勤経路から逸脱する行為を「日常生活上必要な行為」に含める形を採っています。
通勤の基本パターンは、住居と就業の場所との間の往復です(労災保険法第7条第2項第1号)。同条第3項では、通勤経路から、いったん、「逸脱し、中断した場合、逸脱又は中断の間、及びその後の移動は通勤としない」と規定しています。通勤経路に戻った後、事故に遭っても、通勤災害には該当しません。
しかし、例外が2種類あります。第1は、「経路の近くにある公衆便所を使用する場合、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合」など「些細な行為」を行う場合には、逸脱・中断に該当しないと判断します(平18・3・31基発第0331042号)。逸脱はないとみなすのですから、公園内で事故に遭っても、通勤災害に含まれます。
第2は、「日用品の購入その他日常生活上必要な行為」をやむを得ない事由により行う場合です。
労災保険法施行規則第8条では、従来、次の4種類の行為を列挙していました。
① 日用品の購入その他これに準ずる行為(惣菜等の購入、独身者の食堂立ち寄り、クリーニング店への立ち寄り等)
② 職業能力の向上に資する教育訓練の受講
③ 選挙権の行使等
④ 病院・診療所で診察・治療を受ける行為等
平成20年4月からは、これに「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)」が追加されました。
こうした行為は逸脱・中断には該当しますが、「合理的な経路に復した後は通勤と認められる」(前掲通達)という扱いとなっています。
ですから、親族宅が自宅の反対の方向にあろうと、通勤経路上に位置しようと、逸脱の間は、通勤災害に含まれません。
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