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労働実務事例

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昼休み中の帰宅も通勤災害か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 昼休みの休憩時間を自宅で取りたいという社員がいます。当社では昼休みの外出を許可制にしているのですが、上司の許可を得て帰宅する途中で災害に遭った場合は、通勤災害として労災保険が適用されますか。

群馬・T社

[ お答え ]

 休憩時間中は労働から解放された時間であり、原則として労働者に自由に利用させなければなりません(労基法第34条)。しかし、休憩時間中の外出について「許可制」にすることも事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法にはならないとされています(昭23・10・30基発第1575号)。
 「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の移動、複数事業場間の移動等について合理的な経路および方法により行うことをいいます(労災保険法第7条第2項)。
 しかし、通勤は1日について1回のみしか認められないものではありません(昭48・11・22基発第644号、平18・3・31基発第0331042号)。昼休み等に帰宅し午後の業務のため出勤した場合の往復行為や、午前の勤務を終え早退するような場合であっても、その後ただちに住居へ向かう場合は、就業との関連性が認められます。



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