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暫定任意適用の意味は?水産業は加入できないか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 私は、水産業を営む事業主で3人ほど従業員を雇っていますが、知人より、当社のような事業は暫定任意適用事業であると聞きましたが、このことについて詳しく教えていただけませんか。

栃木・O社

[ お答え ]

 農林水産の事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村等および法人の事業を除く)は、当分の間、任意適用事業とされています(雇用保険法附則第2条)。この任意適用事業とされる事業を、「暫定任意適用事業」といいます。
 暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立します(適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員等によって、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされます)。
 暫定任意適用事業となる事業は、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものが行う事業および法人である事業主の事業を除き、次の(イ)および(ロ)いずれにも該当するものです。
 (イ)次に掲げる事業(いわゆる農林水産の事業)であること
  ① 土地の耕作若しくは開墾又は植物の裁植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
  ② 動物の飼育又は水産動植物の採補若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
 なお、農業用水供給業は、日本標準産業分類では農業に含まれますが、上記①または②の事業には該当しないので、注意が必要です。
 (ロ)常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業であること
 暫定任意適用事業の事業主は、任意加入の申請をしようとするときは、任意加入申請書をその事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
 また、暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことができず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上の者が希望するときは、任意加入の申請を行わなければなりません。
 任意加入の認可は、暫定任意適用事業の事業主に対して、当該任意適用事業の業務に従事する者の雇用関係が明確であるかどうか、事業主に労働保険関係法令上の義務の履行を期待できるかどうかを判断したうえ、認可することしています。



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