労働実務事例
[ 質問 ]
私傷病により病気休職することになった社員がいます。今後、受給する傷病手当金を会社が代理受領して休業中の保険料を差し引くことは可能でしょうか。
山梨・T社
[ お答え ]
健康保険の保険料は労使折半ですが、納付義務は使用者にあります(健保法第161条)。休業中の保険料については、事業主が被保険者の分もあわせて納付し、その後被保険者から徴収する形を採ります。
病気休職中でも、保険料の納付義務が免除されるわけではありません。しかし、復職後、休職期間中の保険料をまとめて被保険者に請求したのでは、その負担も大きくなります。ですから、傷病手当金からの天引き方法を検討されたのではないでしょうか。
健康保険料の源泉控除が認められているのは、賞与のほか、原則として「前月分の保険料を当月の報酬から」という場合です(健保法第167条)。
しかし、傷病手当金から控除することは、健保法第61条の保険給付の受給権を保護する規定の趣旨からしても認められません。
会社が保険料の立替え状況を通知し、一定期間ごとに振り込んでもらうように督促する方法がベターです。
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