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労働実務事例

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資格手当加算で等級アップ、週4勤務なら月変不要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 随時改定(月変)について、お尋ねします。パートの1人が社内資格審査に合格し、時給に資格手当が加算されます。当人は週4日勤務で、月の所定労働日数が17~18日程度しかありません。祝日・会社休日の多い月には、17日を割り込むこともあります。この場合、随時改定の対象でないという理解で間違いないでしょうか。

神奈川・O社

[ お答え ]

 標準報酬月額は、定時決定時に1度定めたら1年間固定するのが原則ですが、実態と大きくかけ離れるときには、調整する規定となっています。これを随時改定といいます。
 随時改定は、①固定的賃金に変動があり、②変動月以降3カ月とも賃金支払基礎日数が17日以上あり、③3カ月の報酬の平均と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある場合に実施します。
 お尋ねのケースでは、資格手当が加算されたのですから、固定的賃金の変動に該当します。
 次に支払い基礎日数ですが、月給制の場合、原則として暦日数を支払基礎日数とみなしますが、欠勤控除の規定があり、欠勤控除の算式が給与規定等で別に定められているときは、算式で定めた日数から欠勤日数を差し引いて支払基礎日数を算出します。ですから、よほど欠勤日数が多くない限り、支払い基礎日数17日以上の要件をクリアします。
 しかし、日給(時給)者の場合、出勤日(年休日を含みます)が支払基礎日数となります。ですから、元々の出勤日数が少ない(被保険者資格を満たす正社員の4分の3以上という条件の範囲内ですが)場合、または1年変形労働時間制等により月々の所定労働日数が大幅に変動する場合などには、欠勤がなくても17日以上の要件を満たさない可能性があります。随時改定については、支払基礎日数が17日未満の月が1カ月でもあれば対象になりません。
 お尋ねのケースも、2等級以上の差があるか否か検証するまでもなく、随時改定を実施する必要はありません。



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