労働実務事例
[ 質問 ]
健康保険の保険料に、新たに「特定保険料」が加わったと聞きます。追加の保険負担はいくらで、いつから適用されるのでしょうか。
千葉・K社
[ お答え ]
健康保険の保険料率(一般保険料率)は、「総報酬制」が導入された平成15年に1000分の82に調整・改定された後、ずっとその数字で固定されていましたが、平成21年9月から、都道府県別の保険料率に移行しています。介護保険の第2号被保険者については、介護保険料が上乗せされますが、平成25年3月からの料率は、1000分の15.5でした。
平成20年4月から、「特定保険料率」という新しいことばが登場しました。これは「保険料率の内訳表示」を目的とするものです。
健保法第160条第14項として、「特定保険料率は、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等の額の合算額(略)を基準として保険者が定める」という条文が追加されました。前期高齢者とは65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者(国民健康保険や健康保険に加入)をいい、後期高齢者とは75歳以上の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の加入者をいいます。健康保険の被保険者が支払う保険料によって、こうした高齢者医療制度の負担の一部が肩代わりされますが、その料率を明確化するものです。
さらに、同条第15項で、「基本保険料率は一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める」と規定しています。ですから、基本保険料率と特定保険料率を合わせた一般保険料率は、従来と同様で変わりありません。
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