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月給大幅減で傷病手当金も減額?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 契約社員として働いているのですが、昨年からうつ病で休業しており傷病手当金を受給中です。3月末に契約を更新した際、月給が大幅に減りました。傷病手当金も減額されるのでしょうか。

神奈川・Y子

[ お答え ]

 傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1相当額)の3分の2が支給されます(健保法第99条)。標準報酬月額は、①被保険者の資格取得時、②7月1日現在の被保険者に対して行う定時決定、③昇給などによって被保険者の受ける報酬が大幅に変わったときに行う随時改定で決定します。
 ご質問の場合ですが、月給(固定的賃金)が大幅に減額されたのですから、まず随時改定に該当するかを検討してみます。給与の変動月以後引き続く3カ月の報酬支払基礎日数が1カ月でも17日未満であれば、随時改定は行いません。また、病気欠勤など一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じた場合も同様です。
 では、定時決定は行われるのかというと、病気休業中で4~6月の3カ月間に報酬の支払いがない場合は標準報酬月額の「保険者算定」がなされ、休業直前の標準報酬月額で決定します。
 傷病手当金の受給中に給料が大幅に減っても、手当金自体は減額されません。



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